○市制施行

昭和38年2月12日

岐阜県告示第67号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定に基づき、昭和38年4月1日から稲葉郡那加町、稲羽町、鵜沼町及び蘓原町を廃し、その区域をもって各務原市かかみがはらしを置く。

市制施行

昭和38年2月12日 県告示第67号

(昭和38年2月12日施行)

体系情報
第1類 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和38年2月12日 県告示第67号