○町の廃置分合
昭和38年3月16日
自治省告示第24号
地方自治法第7条第1項の規定により、岐阜県稲葉郡那加町、稲羽町、鵜沼町及び蘓原町を廃し、その区域をもって各務原市を置く旨、岐阜県知事から届出があった。
上記の廃置分合は、昭和38年4月1日からその効力を生ずるものとする。
昭和38年3月16日 自治省告示第24号
(昭和38年3月16日施行)