○町の廃置分合

昭和38年3月16日

自治省告示第24号

地方自治法第7条第1項の規定により、岐阜県稲葉郡那加町、稲羽町、鵜沼町及び蘓原町を廃し、その区域をもって各務原市を置く旨、岐阜県知事から届出があった。

上記の廃置分合は、昭和38年4月1日からその効力を生ずるものとする。

町の廃置分合

昭和38年3月16日 自治省告示第24号

(昭和38年3月16日施行)

体系情報
第1類 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和38年3月16日 自治省告示第24号