○各務原市の事務所の位置を変更する条例

昭和39年3月30日

条例第2号

各務原市の事務所の位置を各務原市那加桜町1丁目69番地に変更する。

この条例は、規則で定める日から施行する。

各務原市の事務所の位置を変更する条例

昭和39年3月30日 条例第2号

(昭和39年3月30日施行)

体系情報
第1類 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第2号