○各務原市表彰規程

昭和38年6月20日

告示第5号

(目的)

第1条 この規程は、別に定める場合を除き、本市の行政、経済、文化、社会、その他各般にわたって、市政の振興発展に寄与し、又はその徳行が他の模範となるものを表彰するため必要な事項を定めることを目的とする。

(範囲)

第2条 表彰は、市長が次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。

(1) 地方自治の振興発展に寄与したもの

(2) 社会福祉の増進、民生の安定に尽力したもの

(3) 教育、学芸、体育、その他文化の振興発展に尽力したもの

(4) 産業の開発振興に尽力したもの

(5) 保健衛生の改善向上に努めたもの

(6) 公務事務に尽力したもの又は公益団体の役職員等で多年職務に精励したもの

(7) 市の公益のため多額の金品を寄附し、又は市民福祉の向上のため奉仕活動に尽力し、他の模範であるもの

(8) 前各号のほか、特に表彰することを適当と認めるもの

2 前項各号における基準年数は、おおむね別表のとおりとし、基準日は、4月1日とする。

(方法)

第3条 表彰は、表彰状の授与により行う。ただし、記念品を付与することができる。

(表彰前の死亡)

第4条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、表彰状又は記念品は、その遺族に授与する。

(再表彰)

第5条 既に表彰したものであっても、その後の功績により更に表彰することができる。

(時期)

第6条 表彰は、毎年市長が別に定める日に行う。

(書類の提出)

第7条 この規程により表彰を必要と認めるものがあるときは、推薦書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 功績調書(様式第2号)

(2) 履歴書(様式第3号)

(3) 刑罰等調書(様式第4号)

(4) 在職年数調書(様式第5号)

(5) その他参考資料

2 表彰の推薦書を提出した後、推薦書その他提出事項に異動を生じたときは、その旨を速やかに市長に報告しなければならない。

(選考除外基準)

第8条 表彰の要件に該当しているものであっても、次の各号のいずれかに該当するものは、表彰の対象から除くものとする。

(1) 刑に処せられた者(言渡しを受けた刑がその効力を失っている者及び道路交通法(昭和35年法律第105号)又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)に違反して罰金刑に処せられた者を除く。)

(2) 現に公訴されている者

(3) 破産者で復権を得ないもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、表彰することが市民感情にそぐわないと市長が判断するもの

(雑則)

第9条 前各条に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年告示第60号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年告示第17号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年訓令第3号)

この訓令は、昭和63年4月28日から施行する。

(平成元年告示第64号)

この規程は、平成元年11月27日から施行する。

(平成7年告示第23号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第4号)

この訓令は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年訓令第5号)

この訓令は、平成14年6月24日から施行する。

(平成16年訓令第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成21年訓令第5号)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日前に助役の職にあった者に係る第1条の規定による改正後の各務原市表彰規程(以下「新表彰規程」という。)別表の規定の適用については、当該助役の職にあった期間を副市長の職にあった期間とみなす。

3 この訓令の施行の日前に収入役の職にあった者については、新表彰規程別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第8号)

この訓令は、令和3年12月1日から施行する。

別表(第2条関係)

表彰種別表

根拠条項

区分

対象

基準年数

第2条第1項第1号

地方自治功労

市長として地方自治の振興に尽力し、優れた功績を残し退職した者

4

市議会議員として地方自治の振興に尽力し、優れた功績のあった者

10

副市長として地方自治の振興に尽力し、優れた功績を残し退職した者

10

第2条第1項第2号

社会福祉功労

民生委員・児童委員、人権擁護委員、保護司その他社会福祉関係の委員等で、社会福祉の増進、民生の安定に貢献したもの

12

その他社会福祉団体の役職員等で、団体の運営に尽力し、その功績が著しく、他の模範となるもの

15

社会福祉の向上に特に優れた功績があったもの

第2条第1項第3号

教育文化功労

教育の振興発展に尽力し、優れた功績のあった者

15

学術又は芸術の振興その他文化の向上に優れた功績のあった者

15

体育の向上を目的とする団体等の役職員として尽力した者

15

教育文化の向上に特に優れた功績があった団体

第2条第1項第4号

産業功労

商工業、観光、農林水産業等、産業の振興発展に尽力し、優れた功績のあったもの

15

発明考案により福利増進、民生の安定に貢献をしたもの

第2条第1項第5号

保健衛生功労

医療又は保健衛生の改善向上に尽力し、優れた功績のあったもの

15

第2条第1項第6号

公共事務功労

市の執行機関の委員として公務に精励し、公共のために尽した者

10

市の附属機関の委員として公務に精励し、公共のために尽した者

12

消防団員として公務に精励し、公共のために尽した者

15

その他の非常勤の特別職職員として公務に精励し、公共のために尽した者

15

公益団体功労

公益団体の役職員として特に優れた功績のあった者

15

第2条第1項第7号

寄附善行功労

市の公益のため私財(個人にあっては100万円以上、団体にあっては200万円以上)を寄附し、優れた功績のあったもの

公益のための美事善行があり、他の模範である者

ボランティア功労

市民福祉の向上のため自己を顧みず奉仕活動に尽力し、その功績が著しく、他の模範となるもの

15

第2条第1項第8号

自治会功労

自治会長等として公共のために尽力した者

10

交通安全功労

交通安全に尽力し、その功績が特に優れた者

12

災害防護・救助功労

水害、火災等の災害防護又は人命若しくは財産の救助に尽力した者

その他

その他表彰することを適当と認めるもの

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各務原市表彰規程

昭和38年6月20日 告示第5号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和38年6月20日 告示第5号
昭和42年12月20日 告示第60号
昭和51年3月22日 告示第17号
昭和57年4月28日 訓令第6号
昭和63年4月28日 訓令第3号
平成元年11月27日 告示第64号
平成7年3月31日 告示第23号
平成12年12月26日 訓令第4号
平成14年6月24日 訓令第5号
平成16年8月1日 訓令第5号
平成21年3月31日 訓令第5号
平成22年3月30日 訓令第6号
令和3年11月30日 訓令第8号