○各務原市職員表彰規程
昭和63年12月13日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定める場合を除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する本市の職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「市職員」という。)の表彰について定めるものとする。
(表彰の事由等)
第2条 表彰は、市長が次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。
(1) 市職員として25年以上在職し、職務に精励したもの
(2) 極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったもの
(3) 市長が特に必要と認めたもの
2 前項第1号における在職期間の算定についての基準日は、表彰の日の属する年度の1月1日とし、原則としてその在職期間から休職期間(病気を理由とする休職期間を除く。)を除外する。
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状を授与して行う。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、毎年仕事納めの日に行う。ただし、特別の必要があるときは、随時行うことができる。
(審査委員会)
第6条 表彰の選考等を公正、かつ、適切に行うため、各務原市職員表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の構成)
第7条 委員会の委員長は副市長とし、委員は次に掲げる者をもって充てる。
(1) 部長
(2) 消防長
(3) 教育委員会事務局長
(4) 議会事務局長
2 委員会の庶務は、人事担当課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、その都度委員会で定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(川島町の編入に伴う経過措置)
2 川島町の編入の日の前日において川島町の職員であった者で引き続いて各務原市の職員となったもの(岐阜県町村会表彰規程(昭和39年4月10日岐阜県町村会制定)第2条第1項第4号の規定に該当し、岐阜県町村会により表彰を受けた者を除く。)については、川島町の職員であった在職年数を各務原市の職員であった在職年数とみなして、第2条第1項第1号の規定を適用する。
附則(平成10年訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第4号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第10号)
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。