○各務原市名誉市民条例

昭和44年7月23日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、社会文化の興隆に功績があった者に対し、その功績をたたえ、各務原市名誉市民(以下「名誉市民」という。)に推し、これを顕彰することを目的とする。

(名誉市民)

第2条 市に住居を有する者又は市に縁りの深い者で、公共の福祉を増進し、文化、産業の進展に寄与し、又は市民生活の向上に貢献し、その功績が卓絶で世の敬仰を受け、かつ、市民が郷土の誇りとして尊敬する者に対し、名誉市民の称号を贈ることができる。

2 前項の称号は、故人にも贈ることができる。

(選定)

第3条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て、これを選定する。

(顕彰)

第4条 市長は、名誉市民を選定したときは、速やかに推挙状及び名誉市民章を贈るとともに、その事績を公示してこれを顕彰する。

(待遇及び特典)

第5条 名誉市民には、次の待遇又は特典を与えることができる。

(1) 市の公の式典への参列

(2) 市の公の施設の使用に関する使用料及び手数料の減免

(3) 前各号に定めるもののほか、市長が適当と認める事項

(称号の取消)

第6条 名誉市民が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失い、市民の尊敬を受けなくなったと認められるときは、市長は、議会の同意を得て、名誉市民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉市民でなくなった者は、その取消の日から前条の規定による待遇及び特典を失う。

(委任規定)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

各務原市名誉市民条例

昭和44年7月23日 条例第25号

(昭和44年7月23日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和44年7月23日 条例第25号