○各務原市名誉市民条例
昭和44年7月23日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、社会文化の興隆に功績があった者に対し、その功績をたたえ、各務原市名誉市民(以下「名誉市民」という。)に推し、これを顕彰することを目的とする。
(名誉市民)
第2条 市に住居を有する者又は市に縁りの深い者で、公共の福祉を増進し、文化、産業の進展に寄与し、又は市民生活の向上に貢献し、その功績が卓絶で世の敬仰を受け、かつ、市民が郷土の誇りとして尊敬する者に対し、名誉市民の称号を贈ることができる。
2 前項の称号は、故人にも贈ることができる。
(選定)
第3条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て、これを選定する。
(顕彰)
第4条 市長は、名誉市民を選定したときは、速やかに推挙状及び名誉市民章を贈るとともに、その事績を公示してこれを顕彰する。
(待遇及び特典)
第5条 名誉市民には、次の待遇又は特典を与えることができる。
(1) 市の公の式典への参列
(2) 市の公の施設の使用に関する使用料及び手数料の減免
(3) 前各号に定めるもののほか、市長が適当と認める事項
(称号の取消)
第6条 名誉市民が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失い、市民の尊敬を受けなくなったと認められるときは、市長は、議会の同意を得て、名誉市民の称号を取り消すことができる。
(委任規定)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。