○各務原市議会委員会条例

昭和46年3月22日

条例第9号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員定数及びその所管並びに常任委員の所属)

第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

委員会の名称

定数

所管事項

総務常任委員会

6人

市長公室、企画総務部、会計課、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び固定資産評価審査委員会の所管に関する事項並びに消防に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項

民生常任委員会

6人

市民生活部及び健康福祉部の所管に関する事項

経済教育常任委員会

6人

産業活力部、農業委員会及び教育委員会の所管に関する事項

建設水道常任委員会

6人

都市建設部及び水道部の所管に関する事項

2 議員は、少なくとも1の常任委員となるものとする。

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 任期満了による常任委員の改選は、任期満了の日前30日以内に行うことができる。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員の定数は、6人とする。

3 議会運営委員の任期については、前条の規定を準用する。

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)

第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、7人とする。

(委員の選任)

第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中において欠員を補充する必要があるときは、議長が委員を指名することができる。

2 前項ただし書の規定により委員を指名したときは、議長は、次の会議にこれを報告しなければならない。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第3項の例による。

(委員長及び副委員長)

第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第10条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権、秩序保持権)

第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第12条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第14条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)

第15条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(委員会の開会方法の特例)

第15条の2 委員長は、新型コロナウイルス感染症その他重大な感染症のまん延又は災害等の発生等により委員が委員会の開会場所に参集することが困難と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)で委員会を開くことができる。ただし、第20条(秘密会)第1項の秘密会は、この限りでない。

2 前項の規定により開く委員会において、オンラインによる方法で出席を希望する委員は、あらかじめ委員長に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出をして、委員会に出席した委員は、委員会に出席したものとみなして、この条例の規定を適用する。

4 オンラインによる方法での委員会の開会方法その他必要な事項は、議長が別に定める。

(定足数)

第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条(委員長及び委員の除斥)第1項の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱)

第19条 委員会は、原則としてこれを公開する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

2 前項の規定により出席を求められた者が、オンラインによる方法で説明するときは、議長を経て、委員会にその旨を申し出なければならない。

(秩序保持に関する措置)

第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第23条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前項の規定による申出は、委員長が定めるところにより、委員長が定める電子情報処理組織(委員会又は委員長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第28条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。

(公述人の決定)

第25条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

3 公述人は、オンラインによる方法により公聴会で意見を述べることができる。

(公述人の発言)

第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書等による意見の陳述)

第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書若しくは電子情報処理組織を使用する方法により意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人は、オンラインによる方法により委員会で意見を述べることができる。

4 参考人については、第26条(公述人の発言)第27条(委員と公述人の質疑)及び第28条(代理人又は文書等による意見の陳述)の規定を準用する。

(記録)

第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印をしなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定による記録の作成は、議長が定めるところにより、当該記録に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。この場合において、同項の規定による署名又は押印については、同項の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものをもって代えることができる。

(会議規則への委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(川島町の編入に伴う経過措置)

2 川島町の編入の日(以下「編入日」という。)以後の常任委員会の委員の定数については、川島町の編入の際現に在任する各務原市議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、第2条の規定にかかわらず、同条の表総務常任委員会の項中「7人」とあるのは「11人」と、同表民生消防常任委員会の項中「8人」とあるのは「11人」と、同表経済教育常任委員会の項中「8人」とあるのは「11人」と、同表建設水道常任委員会の項中「7人」とあるのは「10人」とする。

3 川島町の編入に伴い各務原市議会の議員となった者が最初に選任された常任委員会の委員の任期については、第3条第1項の規定にかかわらず、川島町の編入の際現に在任する常任委員会の委員の任期の残任期間とする。

4 編入日以後の議会運営委員会の委員の定数については、川島町の編入の際現に在任する各務原市議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、第4条第2項の規定にかかわらず、14人とする。

5 川島町の編入に伴い各務原市議会の議員となった者が最初に選任された議会運営委員会の委員の任期については、第4条第3項の規定において準用する第3条第1項の規定にかかわらず、川島町の編入の際現に在任する議会運営委員会の委員の任期の残任期間とする。

(各務原市議会委員会条例の廃止)

6 各務原市議会委員会条例(昭和38年条例第32号)は、廃止する。

(昭和46年条例第23号)

1 この条例は、昭和46年9月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に在任する委員会の委員のうち、厚生常任委員会の委員は民生教育常任委員会の委員に、産業経済常任委員会の委員は経済常任委員会の委員に、土木常任委員会の委員は建設水道常任委員会の委員にそれぞれ選任されたものとする。

(昭和50年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第11号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第17号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第20号)

この条例は、昭和64年3月4日から施行する。

(平成2年条例第17号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第14号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成7年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第11号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年条例第1号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に改正前の各務原市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により次の表の左欄に掲げる委員会の委員長、副委員長又は委員に選任されていた者は、それぞれ改正後の各務原市議会委員会条例の規定により同表右欄に掲げる委員会の委員長、副委員長又は委員に選任された者とみなす。この場合において、その任期は、改正前の条例の規定により所属した委員会における委員の残任期間とする。

総務常任委員会

総務常任委員会

福祉教育常任委員会

民生消防常任委員会

経済消防常任委員会

経済教育常任委員会

建設水道常任委員会

建設水道常任委員会

(平成11年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第19号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第46号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第47号)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の各務原市議会委員会条例の規定により設置された常任委員会又は議会運営委員会の委員、委員長又は副委員長である者は、改正後の各務原市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定により常任委員会又は議会運営委員会の委員、委員長又は副委員長に選任され、又は互選されたものとみなす。

(平成16年条例第53号)

この条例は、平成17年3月4日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第27号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第23号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の各務原市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する常任委員会の委員長、副委員長又は委員に選任されていた者は、それぞれ改正後の各務原市議会委員会条例に規定する常任委員会の委員長、副委員長又は委員に選任されたものとみなす。この場合において、その任期は、改正前の条例の規定により所属した常任委員会における委員の残任期間とする。

(平成20年条例第45号)

この条例は、平成21年3月4日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第17号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第11号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の各務原市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する常任委員会の委員長、副委員長又は委員に選任されていた者は、それぞれ改正後の各務原市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)に規定する常任委員会の委員長、副委員長又は委員に選任されたものとみなす。この場合において、その任期は、改正前の条例の規定により所属した常任委員会における委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定による常任委員会に付託されている事件については、改正後の条例の規定により当該事件を所管することとなる常任委員会にそれぞれ付託された事件とみなす。

(平成24年条例第39号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第23条第2項、第25条第1項、第26条第2項及び第29条第2項の改正規定 公布の日

(2) 第2条の表民生消防常任委員会の項及び経済教育常任委員会の項の改正規定 平成25年3月4日

(平成25年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第18号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の各務原市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する常任委員会の委員長、副委員長又は委員に選任されていた者は、それぞれ改正後の各務原市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)に規定する常任委員会の委員長、副委員長又は委員に選任されたものとみなす。この場合において、その任期は、改正前の条例の規定により所属した常任委員会における委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定による常任委員会に付託されている事件については、改正後の条例の規定により当該事件を所管することとなる常任委員会にそれぞれ付託された事件とみなす。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間、改正後の第21条の規定は適用せず、改正前の第21条の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第25号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の各務原市議会委員会条例(以下この項及び次項において「改正前の条例」という。)の規定により、次の表の左欄に掲げる常任委員会の委員長、副委員長又は委員に選任されていた者は、それぞれ改正後の各務原市議会委員会条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定により同表右欄に掲げる常任委員会の委員長、副委員長又は委員に選任されたものとみなす。この場合において、その任期は、改正前の条例の規定により所属した委員会における委員の残任期間とする。

総務常任委員会

総務常任委員会

民生消防常任委員会

民生常任委員会

経済教育常任委員会

経済教育常任委員会

建設水道常任委員会

建設水道常任委員会

3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定による常任委員会に付託されている事件については、改正後の条例の規定により当該事件を所管することとなる常任委員会にそれぞれ付託された事件とみなす。

(令和3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第36号)

この条例は、令和6年8月1日から施行する。

各務原市議会委員会条例

昭和46年3月22日 条例第9号

(令和6年8月1日施行)