○各務原市議会傍聴規則
昭和46年3月22日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で傍聴人受付簿に住所及び氏名を記入しなければならない。
2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、その代表者又は責任者が、傍聴人受付簿に団体の名称、人員、代表者又は責任者の住所及び氏名を記入しなければならない。
3 議長は、前2項に規定する手続きをした者に傍聴券又は傍聴章を交付するものとする。
(傍聴券)
第4条 傍聴券の種別は、一般傍聴券及び団体傍聴券とする。
2 一般傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。
3 団体傍聴券は、その代表者又は責任者に交付する。
4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
(傍聴章)
第5条 傍聴章は、報道関係者及び各務原市職員で、議長が特に必要があると認める者に交付する。
2 傍聴章の交付を受けた者は、当該会期を通じて傍聴することができる。
(傍聴人の入場)
第6条 傍聴人が入場しようとするときは、傍聴人入口で傍聴券又は傍聴章を係員に提示しなければならない。
(傍聴券等の提示)
第7条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券又は傍聴章を提示しなければならない。
(傍聴券等の返還)
第8条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは返還しなければならない。
2 傍聴章の交付を受けた者は、当該会期が終ったときは返還しなければならない。
(傍聴人の数の制限)
第9条 議長は傍聴人の数を制限することができる。
2 傍聴人が前項の定員に達したときは、傍聴券又は傍聴章を所持する者でも入場させないことがある。
(議場への入場禁止)
第10条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第11条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 児童及び乳幼児は傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合はこの限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第12条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により、公然と可否を表明しないこと
(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎたてないこと
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと
(4) 飲食(体調管理のための水分補給を除く。)又は喫煙をしないこと
(5) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと
(6) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し又は会議の妨害となるような行為をしないこと
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第13条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者はこの限りでない。
(傍聴人の退場)
第14条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第15条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第16条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。
附則
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
2 各務原市議会傍聴規則(昭和38年議会規則第2号)は、廃止する。
附則(平成4年議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年議会規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和6年議会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。