○各務原市議会事務局設置条例

昭和38年5月16日

条例第33号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき市議会に議会及び委員会に関する事務を処理するため、事務局を置く。

第2条 事務局に課及び係を置くことができる。

第3条 事務局に事務局長、その他必要な職員を置く。

第4条 事務局長は、議長の命を受け、議会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受け、その分掌事務を整理する。

第5条 事務分掌規定その他この条例に伴なう必要な事項は、議長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第25号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

各務原市議会事務局設置条例

昭和38年5月16日 条例第33号

(平成19年2月26日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
昭和38年5月16日 条例第33号
昭和46年3月22日 条例第10号
昭和49年3月30日 条例第25号
昭和58年7月15日 条例第20号
平成19年2月26日 条例第2号