○各務原市議会事務局設置条例施行規則
昭和38年5月16日
議会規則第3号
(課の設置)
第1条 事務局の処務を分掌するため、総務課を置く。
(係の設置)
第2条 総務課に総務係、議事調査係を置く。
(分掌事務)
第3条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務係
ア 儀式、交際に関すること
イ 表彰、褒章に関すること
ウ 式辞、あいさつ文に関すること
エ 公印に関すること
オ 市議会議員の履歴に関すること
カ 職員の人事に関すること
キ 事務研修に関すること
ク 議会費に関すること
ケ 市議会内の諸設備の管理に関すること
コ 備品、消耗品の出納管理に関すること
サ 文書の収発、編集、保存に関すること
シ 市議会の傍聴に関すること
ス 他の係の所掌に属しないこと
(2) 議事調査係
ア 本会議に関すること
イ 議会運営委員会に関すること
ウ 常任委員会、特別委員会、協議会及び公聴会に関すること
エ 議事日程及び諸般の報告に関すること
オ 議案、報告、請願及び陳情の処理に関すること
カ 発言通告書の取扱いに関すること
キ 議員の出欠席に関すること
ク 会議録の調製及び編集に関すること
ケ 照会事項、調査、統計及び資料の収集に関すること
コ 図書の管理に関すること
サ 世論及び情報の収録に関すること
シ 規程等の制定及び改廃に関すること
ス その他議事及び調査一般に関すること
(文書の取扱い)
第4条 文書番号には、「各市議」の文字を冠用しなければならない。
第5条 到着の文書は、総務係において処理しなければならない。
第6条 文書は、すべて議長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項で議長が指定したものは、事務局長、総務課長がこれを専決することができる。
第7条 文書類は、議長の承認を得ずしてこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、文書の取扱い及び職員の服務等については市長の事務部局の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年議会規則第3号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和49年議会規則第1号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和55年議会規則第1号)
この規則は、昭和56年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、施行日から昭和56年3月31日までの文書番号については、昭和55年1月1日を起点としてつけるものとする。
附則(昭和57年議会規則第1号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成元年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年議会規則第1号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成21年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年議会規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年議会規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。