○各務原市議会事務専決規則
昭和38年9月2日
議会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、議会の事務部局における事務の円滑かつ適正な執行を確保し、責任の範囲を明らかにするため、事務の専決について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 市議会に関すること。
(2) 異例又は先例となると認めること。
(3) 紛議、論事のあること又は将来紛議、論事を生ずるおそれのあること。
(4) この規則の解釈上疑義があると認めること。
(5) その他重要であると認めること。
(一般的専決事項)
第3条 事務局長及び課長の専決事項は、次のとおりとする。
事務局長専決事項 | 課長専決事項 |
1 報告の徴収、調査、検査、審査等の監督及び取締りで比較的重要なものに関すること。 2 統計の作成、資料の収集、刊行物の発行等で比較的重要なものに関すること。 3 許可、認可、登録、承認、免除等の処分及びその取消し等で比較的重要なものに関すること。 4 照会、回答、通知、報告、進達、具申、協議、連絡等で比較的重要なものに関すること。 5 助言、勧告、指示等で比較的重要なものに関すること。 6 引き続き1月を超える日々雇用職員の雇用に関すること。 7 課長の欠勤、遅刻、早退及び休暇(病気休暇、介護休暇、介護時間及び引き続き14日を超える休暇を除く。)の処理に関すること。 8 課長補佐又はこれに相当する職以下の職員の病気休暇、育児休暇、産前産後休暇、介護休暇、介護時間及び引き続き14日を超える休暇の処理に関すること。 9 課長の出張及び課長補佐又はこれに相当する職以下の職員の宿泊を伴う出張又は引き続き3日を超える出張命令に関すること。 10 課長の休日勤務等の命令に関すること。 | 1 申請、請求、届出、報告等の受理に関すること。 2 証明書、証書、証票、登録証等の交付、書換え等に関すること。 3 報告の徴収、調査、検査、審査等の監督及び取締りで軽易なものに関すること。 4 統計の作成、資料の収集、刊行物の発行等で軽易なものに関すること。 5 許可、認可、登録、承認、免除等の処分及びその取消し等で軽易なものに関すること。 6 照会、回答、通知、報告、進達、具申、協議、連絡等で軽易なものに関すること。 7 台帳、原簿、名簿、帳簿等の備付け及び記録に関すること。 8 助言、勧告、指示等で軽易なものに関すること。 9 引き続き1月を超えない日々雇用職員の雇用に関すること。 10 係長又はこれに相当する職以上の職にある職員以外の職員の事務分掌事項の決定に関すること。 11 所属職員の欠勤、遅刻、早退及び休暇(病気休暇、育児休暇、産前産後休暇、介護休暇、介護時間及び引き続き14日を超える休暇を除く。)の処理に関すること。 12 所属職員の時間外勤務、休日勤務に関すること。 13 所属職員の出張(宿泊を伴う出張又は引続き3日を超える出張を除く)の命令に関すること。 14 議事堂の定例的な管理及び物品の管理に関すること。 |
第4条 事務局長に事故あるときは、課長がその事務を代決し、事務局長、課長ともに事故あるときは、課長補佐がその事務を代決し、事務局長、課長、課長補佐ともに事故あるときは、主務係長がその事務を代決する。
第5条 専決事項に属する事務については、その原議書の当該職名欄に「専決」と表示しなければならない。
2 専決事項を代って専決した場合には、その原議書等に「要後閲」と朱書し、速やかにその閲覧に供さなければならない。
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は各務原市事務決裁規程(昭和44年訓令第3号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日より適用する。
附則(昭和46年議会規則第4号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和49年議会規則第2号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成元年議会規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年議会規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。