○各務原市議会図書室条例
昭和38年5月16日
条例第34号
第1条 市議会に、議員の調査研究に資するため図書室を置く。
第2条 図書室に次の職員を置く。
室長
司書
書記
2 職員の定数は、議長がこれを定める。
第3条 室長は、議会事務局長をもってこれに充てる。
2 司書、書記は、議会事務局職員の中から議長がこれを任命する。
第4条 室長は、議長の指揮を受け、室中一切の事務を処理し、所属職員を監督する。
2 司書は、上司の命を受け、図書の管理をする。
3 書記は、上司の命を受け、事務に従事する。
第5条 図書管理規程その他この条例施行に伴う必要な事項は、議長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。