○各務原市議会図書室条例施行規則

昭和38年5月16日

議会規則第4号

第1条 到着の図書その他の資料は、次の各号によって処理しなければならない。

(1) 書籍は、奥付余白に収受日付印を押捺し、図書台帳に登載し、番号を付して所定の書架に備え付ける。

(2) 雑誌は、表紙余白に収受日付印を押捺し、雑誌台帳に登載し、発行月日順に綴じ込み所定の書架に備え付ける。

(3) 官報及び新聞紙は、上部余白に収受日付印を押捺し、発行月日順に綴じ込み所定の書架に備え付ける。

(4) パンフレットその他の資料は、表紙余白に収受日付印を押捺し、掲示又は綴込として適当の箇所に備え付ける。

第2条 貴重図書又は秘密を要する図書は、その見易い箇所に「貴」又は「秘」の字を朱書して台帳にその旨を記入し、特定の書架に備え付け機宜の取扱をしなければならない。

第3条 寄贈を受けた図書は、その見易い箇所に「贈」の字を朱書して台帳にその旨を記入し、機宜の取扱をしなければならない。

第4条 台帳に登載した図書その他の資料を廃棄するときは、その書目とこれが処理案を具し、議長の決裁を受けなければならない。

2 前項により処理した場合は、台帳の登載事項を抹消し、備考欄にその旨を記入することを要する。

第5条 議員以外の者が図書を閲覧しようとするときは、その旨を図書室長に申し出承認を得なければならない。

第6条 図書その他の備付資料は、図書室において閲覧するものとする。

2 室外持出を願う者に対しては、10日間を期限として貸与することができる。

3 前項の場合は、借出票を差し出して図書室長の承認を受けなければならない。

第7条 図書を亡失毀損又は汚損したときは、その事由により同様の図書をもって償還させ、又は時宜により図書室において新たに購入し、その代償を弁償させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

各務原市議会図書室条例施行規則

昭和38年5月16日 議会規則第4号

(昭和38年5月16日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
昭和38年5月16日 議会規則第4号