○各務原市議会議員き章規程

昭和38年5月16日

議会規程第1号

(き章の制定)

第1条 各務原市議会議員(以下「議員」という。)の身分を明らかにするため議員き章を制定する。

2 議員き章は、全国市議会議長会制定の全国市議会共通議員章とする。

(交付)

第2条 議員には、議員き章を無償で交付する。ただし、故意若しくは過失により、紛失又はき損したときは、実費を弁償しなければならない。

(はい用)

第3条 議員は、議員き章を見易い箇所にはい用しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年議会規程第1号)

この規程は、平成13年7月31日から施行する。

(平成24年議会規程第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

各務原市議会議員き章規程

昭和38年5月16日 議会規程第1号

(平成24年12月20日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
昭和38年5月16日 議会規程第1号
平成13年7月31日 議会規程第1号
平成24年12月20日 議会規程第1号