○各務原市議会議員き章規程
昭和38年5月16日
議会規程第1号
(き章の制定)
第1条 各務原市議会議員(以下「議員」という。)の身分を明らかにするため議員き章を制定する。
2 議員き章は、全国市議会議長会制定の全国市議会共通議員章とする。
(交付)
第2条 議員には、議員き章を無償で交付する。ただし、故意若しくは過失により、紛失又はき損したときは、実費を弁償しなければならない。
(はい用)
第3条 議員は、議員き章を見易い箇所にはい用しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年議会規程第1号)
この規程は、平成13年7月31日から施行する。
附則(平成24年議会規程第1号)
この規則は、公布の日から施行する。