○各務原市部設置条例
昭和55年3月29日
条例第20号
(部の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、市に次の部を置く。
市長公室
企画総務部
市民生活部
健康福祉部
産業活力部
都市建設部
(分掌事務)
第2条 各部の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
市長公室
(1) 秘書並びに儀式及び褒賞に関すること。
(2) 人事に関すること。
(3) 広報に関すること。
(4) 市民相談に関すること。
(5) 市民生活の安全に関すること。
企画総務部
(1) 市行政の重要施策の企画及び総合調整に関すること。
(2) 事務の合理化に関すること。
(3) 議会に関すること。
(4) 文書管理に関すること。
(5) 統計に関すること。
(6) 財務に関すること。
(7) 情報化に関すること。
(8) 公有財産に関すること。
(9) 契約に関すること。
(10) 他の所管に属さないこと。
市民生活部
(1) 市税に関すること。
(2) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(3) 国民年金に関すること。
(4) 国民健康保険に関すること。
(5) 医療助成に関すること。
(6) 環境保全に関すること。
(7) 廃棄物に関すること。
健康福祉部
(1) 社会福祉に関すること。
(2) 社会保障に関すること。
(3) 保健予防に関すること。
産業活力部
(1) 商工業及び観光に関すること。
(2) 運輸及び通信に関すること。
(3) 農業、畜産業及び林業に関すること。
(4) 航空宇宙博物館に関すること。
(5) 市民交流活動に関すること。
(6) 生涯学習に関すること。
(7) 芸術及び文化に関すること。
都市建設部
(1) 道路及び河川に関すること。
(2) 一般土木に関すること。
(3) 都市計画に関すること。
(4) 建築に関すること。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 各務原市部課設置条例(昭和46年条例第14号)は、廃止する。
附則(昭和56年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第8号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第15号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第29号)
この条例は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成10年条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(各務原市防災会議条例の一部改正)
2 各務原市防災会議条例(昭和39年条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(各務原市防災会議条例の一部改正)
2 各務原市防災会議条例(昭和39年条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市国民保護協議会条例の一部改正)
3 各務原市国民保護協議会条例(平成18年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年条例第37号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第25号)
この条例は、岐阜かかみがはら航空宇宙博物館条例(平成29年条例第16号)の施行の日から施行する。
附則(平成30年条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。