○各務原市福祉事務所設置条例

昭和38年4月1日

条例第13号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第13条第1項の規定に基づき本市を所管区域とする福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

2 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

各務原市福祉事務所

各務原市那加桜町1丁目69番地

(所務)

第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次の事務をつかさどる。

(1) 社会福祉法の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めること。

(委任事項)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、福祉事務所の組織、処務その他この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第6号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成11年条例第12号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

各務原市福祉事務所設置条例

昭和38年4月1日 条例第13号

(平成12年9月29日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和38年4月1日 条例第13号
昭和38年7月4日 条例第56号
昭和40年2月25日 条例第8号
昭和40年6月30日 条例第22号
昭和43年3月30日 条例第6号
平成11年3月30日 条例第12号
平成12年3月29日 条例第9号
平成12年9月29日 条例第30号