○各務原市福祉事務所設置条例
昭和38年4月1日
条例第13号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第13条第1項の規定に基づき本市を所管区域とする福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
各務原市福祉事務所 | 各務原市那加桜町1丁目69番地 |
(所務)
第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次の事務をつかさどる。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第6号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第12号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。