○専決処分事項の指定について

昭和45年3月19日

議決

地方自治法第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 国・県支出金、寄附金、納付金又は交付金等の特定財源の範囲内で100万円未満の歳入歳出予算の補正をすること。

2 法律上、市の義務に属する100万円未満の損害賠償の額を定めること。

この議決は、昭和45年4月1日から実施する。

(平成3年3月15日議決)

この議決は、議決のあった日から実施する。

(平成30年3月26日議決)

この議決は、議決のあった日から実施する。

専決処分事項の指定について

昭和45年3月19日 議決

(平成30年3月26日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和45年3月19日 議決
平成3年3月15日 議決
平成30年3月26日 議決