○専決処分事項の指定について

昭和45年3月19日

議決

地方自治法第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 国・県支出金、寄附金、納付金又は交付金等の特定財源の範囲内で100万円未満の歳入歳出予算の補正をすること。

2 法律上、市の義務に属する100万円未満の損害賠償の額を定めること。

3 支払督促が督促異議の申立てにより訴訟に移行した場合の訴えの提起及び当該訴訟の和解に関すること。

4 目的の価額が140万円以下の金銭債権に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること(前号に定めるものを除く。)

この議決は、昭和45年4月1日から実施する。

(平成3年3月15日議決)

この議決は、議決のあった日から実施する。

(平成30年3月26日議決)

この議決は、議決のあった日から実施する。

(令和7年9月30日議決)

この議決は、令和8年4月1日から実施する。

専決処分事項の指定について

昭和45年3月19日 議決

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和45年3月19日 議決
平成3年3月15日 議決
平成30年3月26日 議決
令和7年9月30日 議決