○各務原市長の職務代理者を定める規則

昭和39年3月30日

規則第20号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による長の職務を代理する上席の職員は、部長相当の職にある者とし、その順序は、次のとおりとする。

第1順位 市長公室長

第2順位 企画総務部長

第3順位 市民生活部長

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 各務原市の長又は収入役の職務執行者を定める規則(昭和38年規則第1号)は、廃止する。

(昭和43年規則第10号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第16号)

この規則は、昭和46年9月1日から施行する。

(昭和59年規則第2号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成7年規則第4号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる部若しくは課の職に補せられている者又は当該課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ当該右欄に掲げる部若しくは課の職に補せられ、又は当該課に勤務を命ぜられたものとする。

福祉部

健康福祉部

経済部

経済環境部

企画財政部秘書課

企画財政部秘書広報課

企画財政部広報課

総務部契約課

総務部契約管財課

総務部管財課

民生部生活環境課

経済環境部生活環境課

民生部ごみ対策課

経済環境部ごみ対策課

民生部市民相談課

企画財政部市民相談課

民生部健康管理課

健康福祉部健康管理課

福祉部社会福祉課

健康福祉部社会福祉課

福祉部高齢福祉課

健康福祉部高齢福祉課

福祉部児童家庭課

健康福祉部児童家庭課

経済部商工観光課

経済環境部商工観光課

経済部農政課

経済環境部農政課

(平成10年規則第4号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第30号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

各務原市長の職務代理者を定める規則

昭和39年3月30日 規則第20号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第1章 長/第3節 代理・委任・決裁等
沿革情報
昭和39年3月30日 規則第20号
昭和43年3月30日 規則第10号
昭和44年7月19日 規則第23号
昭和46年8月31日 規則第16号
昭和59年3月31日 規則第2号
昭和61年3月31日 規則第6号
平成7年3月30日 規則第4号
平成10年3月31日 規則第4号
平成15年3月28日 規則第11号
平成17年3月31日 規則第2号
平成19年3月28日 規則第6号
平成20年3月27日 規則第3号
平成23年1月6日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第30号
平成26年3月25日 規則第3号
平成30年3月28日 規則第17号