○各務原市事務委任及び補助執行に関する規則

昭和44年7月19日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、市長の権限に属する事務の委任又は補助執行に関して必要な事項を定めるものとする。

(副市長に対する委任)

第1条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、副市長に、民法(明治29年法律第89号)第108条第1項の双方代理の禁止規定に抵触する契約の締結及び補助金等の交付に関する事務を委任する。

(水道事業及び下水道事業の管理者たる市長に対する委任)

第2条 地方自治法第153条第1項の規定に基づき、各務原市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に、水道法(昭和32年法律第177号。別表第1において「法」という。)に規定する事務のうち、別表第1に定める事務を委任する。

(福祉事務所長に対する委任)

第3条 地方自治法第153条第1項並びに生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び第3項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項の規定に基づき、福祉事務所長に、別表第2に定める事務を委任する。

(議会事務局長の職にある職員に対する委任)

第4条 地方自治法第153条第1項の規定に基づき、議会事務局長の職にある職員に、別表第3に定める事務を委任する。

(教育委員会に対する委任)

第4条の2 地方自治法第180条の2の規定に基づき、教育委員会に、教育委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収、減免及び還付に関する事務を委任する。

(委任事務に関する協議)

第5条 この規則の規定により委任事務を処理する者は、事案の内容が市長の指示を受けて処理すべきものであると認めるときは、あらかじめ市長に協議しなければならない。

(委任の留保)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、第2条から第4条の2までの規定にかかわらず、市長において処理するものとする。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。

(3) 事案に疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 市長が別段の指示をしたとき。

(補助執行等)

第7条 地方自治法第180条の2の規定に基づき、別表第4の左欄に掲げる委員会等の事務を補助する職員に、同表右欄に掲げる事務を補助執行させる。

第8条 管理者及び各務原市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第32号)第4条第2項に規定する水道部(次項において「水道部」という。)の職員に、水道事業及び下水道事業に係る過料の処分に関する事務を執行させる。

2 前項の事務を執行する水道部の職員は、その職にある間、市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

第9条 議会事務局の職員に、次に掲げる事務を執行させる。

(1) 所管に係る予算見積書の作成及び提出に関すること。

(2) 配当を受けた予算の執行に関すること。

(3) 政務活動費の交付に関すること。

2 前項の事務を執行する議会事務局の職員は、その職にある間、市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規則は、廃止する。

(1) 各務原市福祉事務所長事務委任規則(昭和38年規則第7号)

(2) 各務原市長事務委任規則(昭和43年規則第13号)

(3) 各務原市教育長等事務委任規則(昭和38年規則第40号)

(昭和46年規則第17号)

この規則は、昭和46年9月1日から施行する。

(昭和48年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条に係る改正規定は昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第3号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第20号)

この規則は、昭和50年9月1日から施行する。

(昭和51年規則第1号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第3号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第3号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第11号)

この規則は、昭和57年5月1日から施行する。

(昭和58年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、昭和58年8月10日から施行する。

(昭和59年規則第2号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第1号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第13号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第42号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第78号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第50号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第20号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職員

事務の種類

委任事項

管理者

専用水道に関する事務

(1) 法第32条の規定による専用水道の布設工事の設計が施設基準に適合する旨の確認をすること。

(2) 法第33条第1項の規定による専用水道の布設工事の設計に係る確認の申請書を受理すること。

(3) 法第33条第3項の規定による申請書の記載事項の変更の届出を受理すること。

(4) 法第33条第5項の規定による施設基準に適合する旨の確認等の通知をすること。

(5) 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による専用水道の給水の開始前の届出を受理すること。

(6) 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による業務の委託に係る届出を受理すること。

(7) 法第36条第1項の規定による専用水道の水道施設の改善を指示すること。

(8) 法第36条第2項の規定による専用水道の水道技術管理者に対する警告又は設置者に対する水道技術管理者の変更の勧告をすること。

(9) 法第37条の規定による専用水道の設置者に対し給水停止を命ずること。

(10) 法第39条第2項の規定による専用水道の設置者からの報告の徴収又は立入検査をすること。

簡易専用水道に関する事務

(1) 法第36条第3項の規定による簡易専用水道の設置者に対し、清掃その他の必要な措置をとるべき旨を指示すること。

(2) 法第37条の規定による簡易専用水道の設置者に対し給水停止を命ずること。

(3) 法第39条第3項の規定による簡易専用水道の設置者からの報告の徴収又は立入検査をすること。

別表第2(第3条関係)

職員

事務の種類

委任事項

福祉事務所長

1 生活保護法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第24条及び第25条の規定による保護の開始及び変更に関すること。

2 法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。

3 法第27条の規定による指導及び指示に関すること。

4 法第28条の規定による立入調査、検診の命令等に関すること。

5 法第30条から第37条までの規定による給付に関すること。

6 法第48条第4項の規定による保護施設の長からの届出の受理に関すること。

7 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。

8 法第55条の5第1項に規定する進学準備給付金の支給に関すること。

9 法第55条の6に規定する被保護者に関する報告の請求に関すること。

10 法第62条第3項及び第4項の規定による保護の変更、停止又は廃止に関すること。

11 法第63条の規定による保護費用の返還に関すること。

12 法第76条の規定による遺留金品の処分に関すること。

13 法第77条から第78条の2までの規定による徴収金の徴収に関すること。

14 法第80条の規定による返還の免除に関すること。

15 法第81条の規定による後見人の選任に関すること。

2 児童福祉法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第21条の6の規定による障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

2 法第21条の18第1項の規定による家庭支援事業の利用の勧奨及び支援並びに同条第2項の規定による措置に関すること。

3 法第22条の規定による助産施設への入所に関すること。

4 法第23条の規定による母子生活支援施設への入所等に関すること。

5 法第24条の規定による保育所への入所に関すること。

6 法第30条の規定による届出の進達に関すること。

7 法第56条の規定による費用の徴収及び県費支払費用の嘱託徴収に関すること。

3 身体障害者福祉法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第9条第5項各号の規定による相談、指導、調査及び情報提供等に関すること。

2 法第9条第7項の規定による身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求に関すること。

3 法第9条第8項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

4 法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

5 法第18条第2項に規定する障害者支援施設等への入所又はその委託に関すること。

6 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

7 法第38条第1項の規定による措置に要する費用の徴収に関すること。

4 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第9条第6項の規定による知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求に関すること。

2 法第9条第7項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

3 法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

4 法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等への入所又はその委託に関すること。

5 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

6 法第27条の規定による措置に要する費用の徴収に関すること。

5 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第11条の規定による老人ホームへの入所、委託等の措置に関すること。

2 法第27条の規定による遺留金品の処分に関すること。

3 法第28条の規定による措置に要する費用の徴収に関すること。

6 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第17条に規定する障害児福祉手当の支給に関すること。

2 法第19条に規定する受給資格の認定に関すること。

3 法第26条の規定により準用する障害児福祉手当の支給等に関すること。

4 法第26条の2に規定する特別障害者手当の支給に関すること。

5 法第26条の5の規定により準用する特別障害者手当の支給等に関すること。

6 法第36条に規定する調査に関すること。

7 法第37条に規定する資料の提供に関すること。

別表第3(第4条関係)

職員

事務の種類

委任事項

議会事務局長の職にある職員

庁舎の管理に関する事務(議会の使用に係るものに限る。)

1 各務原市庁舎管理規則(昭和39年規則第6号。以下「庁舎規則」という。)第3条第1項各号に掲げる行為の許可に関すること。

2 庁舎規則第5条第1項の規定による出入口の開閉に関すること。

3 庁舎規則第7条の規定による行為の禁止、退去の命令その他必要な措置に関すること。

別表第4(第7条関係)

職員

補助執行事項

教育委員会の事務を補助する職員及び教育委員会の管理に属する機関の職員

1 所管に係る予算見積書の作成及び提出に関すること。

2 配当を受けた予算の執行に関すること。

3 岐阜県グリーンスタジアムの管理に関すること。

4 各務原市空の森運動公園の管理に関すること。

5 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地方教育行政法」という。)第1条の3第1項に規定する大綱の策定に関すること。

6 地方教育行政法第1条の4第1項に規定する総合教育会議に関すること。

7 各務原市いじめ問題再調査委員会に関すること。

8 教育財産の取得及び処分に関すること。

9 放課後児童健全育成事業に関すること。

10 各務原都市計画学校に関すること。

11 教育委員会の所管に属する行政財産の目的外使用に係る使用料の額の決定、徴収、減免及び還付に関すること。

12 学校給食費の徴収、減免及び還付に関すること。

13 各務原特別支援学校の跡地等の活用に関すること。

選挙管理委員会の事務を補助する職員

1 所管に係る予算見積書の作成及び提出に関すること。

2 配当を受けた予算の執行に関すること。

監査委員の事務を補助する職員

公平委員会の事務を補助する職員

農業委員会の事務を補助する職員

固定資産評価審査委員会の事務を補助する職員

各務原市事務委任及び補助執行に関する規則

昭和44年7月19日 規則第22号

(令和6年7月19日施行)