○各務原市選挙管理委員会事務補助執行規程
昭和44年7月1日
選挙管理委員会告示第18号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、次の表の左欄に掲げる職員に同表の右欄に掲げる事務を補助執行させる。
職員
補助執行事務
市民課長
1 転入、転出及び転居等にかかる選挙人名簿の作成に関すること。
2 選挙人名簿登録者その他特定の者の抽出、当該名簿の抄本及び入場券の作成等の宛名印刷に関すること。
附則
この規程は、昭和44年7月20日から施行する。
昭和44年7月1日 選挙管理委員会告示第18号
(昭和44年7月1日施行)