○各務原市規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

昭和63年10月29日

規則第21号

各務原市規則の様式の規定の適用については、当分の間、これらの規定中名あて人の敬称の部分に「殿」とあるのは、「様」と読み替えるものとする。ただし、市長が「様」と読み替えることが適当でないと認めたものについては、この限りでない。

(施行期日)

1 この規則は、昭和64年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に各務原市規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

各務原市規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

昭和63年10月29日 規則第21号

(昭和63年10月29日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第1章 長/第4節 文書・公印
沿革情報
昭和63年10月29日 規則第21号