○各務原市訓令で定める様式における敬称の取扱いに関する規程
昭和63年10月29日
訓令第6号
各務原市訓令の様式の規定の適用については、当分の間、これらの規定中名あて人の敬称の部分に「殿」とあるのは、「様」と読み替えるものとする。ただし、市長が「様」と読み替えることが適当でないと認めたものについては、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和64年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に各務原市訓令の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規程にかかわらず、当分の間、使用することができる。
昭和63年10月29日 訓令第6号
(昭和63年10月29日施行)