○各務原市公印規程
昭和44年3月29日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、本市における公印の保管、管理及び使用その他公印に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、次のとおりとする。
市印
市役所印
市長印
市長職務代理者印
副市長印
会計管理者印
部長印
課(室)長印
出先機関長印
2 前項に掲げるもののほか、必要な公印を置くことができる。
(専用公印)
第3条 特殊な事務を処理する課及び出先機関において、専用の公印(以下「専用公印」という。)を置く場合は、その用途又は使用機関名を表示する字句を刻示しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(公印の押印)
第4条 公印は、朱肉を用いて明確に押印しなければならない。ただし、自動認証器による場合に限り油性赤スタンプインクを用いることができる。
(印影の印刷等)
第5条 特に必要があるときは、文書に公印の印影を印刷することにより、又は電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を出力することにより公印の押印に代えることができる。この場合において、当該印影は、縮小し、又は拡大することができる。
(告示)
第6条 市印、市役所印、市長印、市長職務代理者印、副市長印、会計管理者印及び印影のとつ版を新調又は改刻しようとするときは、公印の種類、寸法、印影、使用開始年月日その他必要な事項を、廃止しようとするときは、廃止する旨告示するものとする。
(公印の管理者)
第7条 市印、市役所印、市長印、市長職務代理者印及び副市長印は、総務課長が管理する。
2 会計管理者印は、会計課長が管理する。
3 部長印、課(室)長印、出先機関長印、専用公印及び印影のとつ版は、それぞれの主管課長又は出先機関の長が管理する。
(公印取扱主任者)
第8条 公印についての事務を処理するため、本庁の各課及び各出先機関に公印取扱主任者を置く。
2 公印取扱主任者は、本庁にあっては、文書取扱主任者及び出先機関にあっては、出先機関の長をもってあてる。
3 公印取扱主任者が不在のときは、公印管理者があらかじめ指名した職員がその職務を行うものとする。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは、押印する文書に原議書その他の証拠書類を添えて、公印取扱主任者及び公印管理者の審査を受け、その承認を受けなければならない。
2 前項の審査にあたっては、おおむね次の事項に留意しなければならない。
(1) 決裁が有効になされているか。
(2) 校合がなされているか。
3 勤務時間外に、公印を使用しようとするときは、退庁時間前に公印管理者の承認をうけなければならない。
(公印の新調等)
第10条 公印又は印影のとつ版を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、総務課に合議の上、市長の決裁を受けなければならない。第5条の規定により公印の押印に代えて、その印影を印刷して、若しくは電子公印を出力して使用しようとするとき又は当該使用を廃止しようとするときも、同様とする。
(公印の引継ぎ等)
第11条 前条の規定により、改刻又は廃止したため不用となった公印は、直ちに総務課長に引継がなければならない。
2 前項の規定による公印は、次の区分により保存し、保存期間を経過したものは、焼却その他の方法により廃棄しなければならない。
(1) 市印、市役所印、市長印、市長職務代理者印、副市長印及び会計管理者印 永年
(2) 前号以外の公印 5年
(公印台帳)
第12条 総務課長は、公印台帳(別記様式)を備え、所要事項を記載し、常に整理しておかなければならない。
附則
1 この訓令は、昭和44年4月1日から施行する。
3 各務原市公印規則(昭和38年規則第3号)は、廃止する。
附則(昭和46年訓令第6号)
この訓令は、昭和46年9月1日から施行する。
附則(昭和49年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年訓令第2号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年訓令第5号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第2号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第5号)
この訓令は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第5号)抄
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。