○各務原市情報公開条例
平成11年3月30日
条例第2号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の公開(第5条―第14条)
第3章 情報公開の総合的な推進(第15条・第16条)
第4章 雑則(第17条・第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民の知る権利を尊重し、公文書の公開を請求する権利を保障するとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、市政への市民参加を推進し、市政に対する市民の理解と信頼を深め、もって一層公正で開かれた市政の実現に寄与することを目的とする。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長並びに議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)その他これらに類するもので、当該実施機関が管理しているものをいう。
(3) 公文書の公開 実施機関が、この条例の定めるところにより、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、公文書の公開を請求する権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、個人に関する情報がみだりに公にされることがないように最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の規定により公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の公開
(公開の請求)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、公文書の公開(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書の公開に限る。)を請求することができる。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内の学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
(公開しないことができる公文書)
第6条 実施機関は、次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている公文書については公開しないことができる。
(1) 法令等の定めるところにより、明らかに公開することができない情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(公文書に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。次号において同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。次号において同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「国等」という。)を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生じるおそれがある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要と認められる情報
イ 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生じるおそれがある支障から人の生活を保護するため、公開することが必要と認められる情報
(4) 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがあると認められる情報
(5) 国等との間における協議、依頼等に基づいて、実施機関が作成し、又は取得した情報で、公開することにより、市と国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの
(6) 市又は国等の事務事業に係る意思形成過程において、市の機関内部若しくは機関相互間又は市と国等との間における審議、協議、調査等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報で、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生じると認められるもの
(7) 検査、監査、取締り等の計画、争訟又は交渉の方針、入札の予定価格、試験問題その他の事務事業に関する情報で、公開することにより、当該事務事業の公正かつ適正な執行に著しい支障が生じると認められるもの
(8) 実施機関(市長、消防長並びに水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を除く。)、市の執行機関の附属機関及びこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る審議資料、議決事項、会議録等に関する情報で、公開することにより、当該合議制機関等の公正又は円滑な議事運営が著しく損なわれると認められるもの
2 実施機関は、公文書に非公開情報が記録されている場合において、非公開とする情報が記録されている部分を容易に、かつ、請求の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、当該部分を除いて、公文書の公開をするものとする。
(公文書の存否に関する情報)
第6条の2 実施機関は、第5条の規定による公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求の手続)
第7条 公開請求をしようとするものは、実施機関に対し、次の事項を記載した書面を提出しなければならない。ただし、実施機関が書面の提出を要しないと認めたときは、この限りでない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
(2) 請求しようとする公文書を特定するために必要な事項
(3) その他実施機関が定める事項
(請求に対する決定等)
第8条 実施機関は、前条の書面を受理したときは、受理した日から起算して15日以内に、当該請求に対する諾否の決定をしなければならない。
5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に当該実施機関以外のものに関する情報が記録されているときは、必要に応じて、あらかじめ当該実施機関以外のものの意見を聴くことができる。
(公文書の公開の方法)
第9条 実施機関は、前条第1項の規定により公文書の公開をする旨の決定をしたときは、速やかに、請求者に対し当該公文書の公開をしなければならない。
2 公文書の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において行う。
3 実施機関は、公文書の公開をすることにより当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき、第6条第2項の規定により公文書の部分公開をするとき、その他相当の理由があるときは、当該公文書の写しにより公文書の公開をすることができる。
(手数料)
第10条 この条例の規定による公文書の閲覧又は視聴に係る手数料は、無料とする。
2 この条例の規定による公文書の写しの交付を受けるものは、別表に定める額の手数料を納めなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公開決定等について、反対の意見が表明されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えて行わなければならない。
(諮問した旨の通知)
第11条の2 前条第1項の規定により諮問した実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問した旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。次号において同じ。)
(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(審査会)
第12条 審査会の設置等に関し必要な事項は、別に定める。
(適用除外)
第13条 この条例の規定は、法令等に公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付の手続が別に定められている場合については、適用しない。
2 前項に規定するもののほか、この条例の規定は、各務原市立中央図書館その他これに類する市の施設において、市民の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。
(任意的公開)
第14条 実施機関は、この条例の適用日前に作成し、又は取得した公文書の公開の申出があった場合は、これに応ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、第5条に定めるもの以外のものから公文書の公開の申出があった場合は、これに応ずるよう努めるものとする。
第3章 情報公開の総合的な推進
(情報公開の総合的な推進)
第15条 市は、この条例に定める公文書の公開のほか、情報提供施策の充実を図り、市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(公文書の管理体制の整備等)
第16条 実施機関は、公文書の迅速かつ的確な検索を行うことができるよう公文書の管理体制の整備に努めるものとする。
2 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
第4章 雑則
(運用状況の公表)
第17条 市長は、毎年度1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、平成11年4月1日以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。
(川島町の編入に伴う経過措置)
3 川島町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、川島町情報公開条例(平成13年川島町条例第15号。以下「川島町条例」という。)の規定によりなされた公文書の公開の請求については、川島町条例の例による。
附則(平成15年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年条例第22号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成27年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。
(各務原市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
4 前項の規定による改正後の各務原市情報公開条例第6条第1項及び第6条の2の規定は、この条例の施行の日以後に公文書の公開請求をしたものから適用する。
附則(平成28年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(各務原市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
7 前項の規定による改正後の各務原市情報公開条例第10条の2から第11条の2までの規定は、施行日以後の同条例第10条の2に規定する公開決定等(以下「公開決定等」という。)に係る審査請求から適用する。
附則(令和元年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第53号)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
2 改正後の各務原市情報公開条例(以下「新条例」という。)第6条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第8条第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に公文書の公開の請求を受けたものについて適用し、施行日前に公文書の公開の請求を受けたものについては、なお従前の例による。
3 新条例第10条第2項及び第3項(これらの規定を新条例第14条第3項において準用する場合を含む。)並びに別表の規定は、施行日以後に公文書の公開の請求又は申出を受けたものについて適用し、施行日前に公文書の公開の請求又は申出を受けたものについては、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
区分 | 手数料 | |
1 複写機による用紙への複写又は電磁的記録の用紙への出力 | 白黒 | 1面につき10円 |
カラー | 1面につき20円 | |
2 電磁的記録の記録媒体への複写(3の項に該当するものを除く。) | 記録媒体1枚につき100円に当該電磁的記録1ファイルごとに210円を加えた額 | |
3 スキャナにより読み取って作成した電磁的記録の記録媒体への複写 | 記録媒体1枚につき100円に読み取った1面ごとに10円を加えた額 | |
4 電磁的記録の電子情報処理組織の使用による交付(5の項に該当するものを除く。) | 1ファイルにつき210円 | |
5 スキャナにより読み取って作成した電磁的記録の電子情報処理組織の使用による交付 | 1面につき10円 | |
6 その他の方法による交付 | 写しの作成に要する費用に相当する額 | |
備考
1 この表において「用紙」とは、日本産業規格A列3番までの大きさの用紙をいう。
2 この表において「記録媒体」とは、光ディスク(日本産業規格Ⅹ0606及びⅩ6281又はⅩ6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)をいう。
3 この表において「電子情報処理組織」とは、実施機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と公文書の写しの交付を受けようとするものの使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
4 1の項の場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1面として手数料の額を算定する。
5 3の項又は5の項の場合において、両面に印刷された公文書を読み取るときは、片面を1面として手数料の額を算定する。