○各務原市印鑑条例

平成10年6月30日

条例第27号

各務原市印鑑条例(昭和50年条例第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 年齢15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、書面で市長に登録の申請をしなければならない。ただし、登録申請者が自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録)

第4条 市長は、印鑑の登録の申請があったときは、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査し、印鑑登録原票により登録するものとする。

2 前項の確認は、印鑑の登録申請の事実について、郵送その他市長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して文書により照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を規則で定める期間内に登録申請者に持参させ、又は登録申請者が自ら持参することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人に持参させることによって行うものとする。

3 市長は、登録申請者が自ら申請した場合において、次に掲げる方法のうちいずれかの方法によって、第1項の規定による確認をすることができると認めるときは、前項の規定による確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真をはったもの(写真化方式により作成されたものを含む。)の提示

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面の提出

(3) その他市長が申請者が本人であること及び申請が本人の意思に基づくものであると確認できる方法

4 市長は、前2項の規定による確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、登録申請者又はその代理人に対して、口頭で質問を行うことができる。

5 市長は、第3項第2号の規定による登録をしたときは、当該印鑑登録者にその旨通知するものとする。

(登録をすることができない印鑑)

第5条 市長は、登録を受けようとする印鑑が次に掲げるもののうちいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(同令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

2 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(住民基本台帳法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次条第2項において同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第6条 市長は、印鑑登録原票に印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(7) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票を磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証)

第7条 市長は、印鑑を登録した場合には、印鑑の登録を受けている旨を証する印鑑登録証(印鑑の登録を識別するための磁気を付したカードをいう。以下同じ。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接交付するものとする。

2 印鑑登録証には、登録番号を記録するものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し、又は毀損したときは、市長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、印鑑登録証を添えて、書面で行わなければならない。

3 市長は、印鑑登録証の再交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録証の亡失等の届出)

第9条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失し、又は印鑑登録証の登録番号が判読できなくなったときは、直ちに市長にその旨を書面で届け出なければならない。

(印鑑登録証明書の申請等)

第10条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、市長に対して印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 前項の申請は、印鑑登録証を添えて、書面で行わなければならない。

3 市長は、第1項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付するものとする。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の申請等)

第10条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、印鑑登録証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下この条において「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備(公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を使用して、暗証番号(公的個人認証法第2条第5項に規定する利用者証明利用者符号を利用するために用いる暗証番号をいう。)その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付の申請をし、その交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書)

第11条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 市長は、印鑑登録証明書を作成するにあたっては、電子計算機の出力装置により作成するものとする。

3 市長は、災害その他の理由により前項の規定による証明を行うことができないときは、別の方法によることができる。

(印鑑登録の廃止申請)

第12条 印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録の廃止を申請することができる。

2 前項の申請は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。

3 第3条ただし書の規定は、第1項の申請について準用する。

4 印鑑の登録を受けている者は、当該登録された印鑑を亡失したときは、直ちに市長に対して当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の申請について準用する。

(登録事項の修正)

第13条 市長は、住民基本台帳法に基づく届出等により印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、次条の規定による印鑑登録の抹消を行う場合を除き、当該事項について職権で修正しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第14条 市長は、印鑑の登録を受けている者が次に掲げるもののうちいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 転出(本市の区域外へ住所を移すことをいう。)し、又は死亡したとき。

(2) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したとき(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)

(3) 外国人住民にあっては、住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(4) その他市長が抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。

2 市長は、前項第2号又は第4号の規定により職権で印鑑登録原票を抹消したときは、この旨を印鑑の登録を受けている者に通知しなければならない。この場合において、通知することが困難であると認めるときは、その通知に代えてその旨を公示することができる。

3 市長は、第12条の規定により印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査し、当該申請に係る印鑑の登録を抹消するものとする。第9条の規定による届出があったときも、同様とする。

(閲覧の禁止)

第15条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第16条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(各務原市行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定により市長が行う処分については、各務原市行政手続条例(平成9年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年9月1日から施行する。ただし、第10条第2項ただし書の規定は、平成10年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の各務原市印鑑条例の規定により交付された印鑑登録証は、改正後の各務原市印鑑条例の規定により交付された印鑑登録証とみなす。

(川島町の編入に伴う経過措置)

3 川島町の編入の日の前日までに、川島町印鑑条例(昭和51年川島町条例第6号)の規定により登録を受けた印鑑、印鑑登録証及び印鑑登録証の交付その他の行為は、この条例の相当規定により登録を受けた印鑑、印鑑登録証及び印鑑登録証の交付その他の行為とみなす。

(平成12年条例第16号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

(平成16年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第24号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年条例第5号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る印鑑の登録について適用し、同日前の申請に係る印鑑の登録については、なお従前の例による。

(平成31年条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第11号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第26号)

この条例は、令和3年9月18日から施行する。

(令和5年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

各務原市印鑑条例

平成10年6月30日 条例第27号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第1章 長/第6節 印鑑・住民
沿革情報
平成10年6月30日 条例第27号
平成12年3月29日 条例第16号
平成16年6月28日 条例第17号
平成16年10月1日 条例第24号
平成24年3月27日 条例第5号
平成30年3月28日 条例第5号
平成31年3月28日 条例第7号
令和元年9月30日 条例第11号
令和2年3月18日 条例第8号
令和3年6月30日 条例第26号
令和5年12月21日 条例第30号