○各務原市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成4年9月30日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成4年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による認可地縁団体印鑑の登録の申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第3条 条例第4条の認可地縁団体印鑑登録原票の様式は、様式第2号のとおりとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請)

第4条 条例第7条第1項の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第5条 条例第7条第2項の認可地縁団体印鑑登録証明書の様式は、様式第4号のとおりとする。

(認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請)

第6条 条例第9条の規定による認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票の保存)

第7条 条例第11条の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(認可地縁団体印鑑の登録の抹消通知)

第8条 条例第11条第1項の規定による認可地縁団体印鑑の登録を抹消した旨の通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)によるものとする。

(文書の保存期間)

第9条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票以外の文書 3年

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(川島町の編入に伴う経過措置)

2 川島町の編入の日の前日までに、川島町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成4年川島町規則第15号)の規定によりなされた認可地縁団体印鑑の登録及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成16年規則第26号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成20年規則第36号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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各務原市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成4年9月30日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)