○各務原市交通災害見舞金支給条例
昭和44年3月25日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、市民の交通事故による死亡又は傷害(以下「災害」という。)に関して応急的援護を行うため、交通災害見舞金制度を設け、もって市民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(対象)
第2条 交通災害見舞金(以下「見舞金」という。)は、次に掲げる要件をそなえる者(以下「被害者」という。)又はその遺族に支給する。
(1) 災害を受けたとき、本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 前号の者が日本国内において、車両(道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する車両をいう。)の運行によって災害を受けたこと。ただし、法第2条第1項第9号、第10号及び第12号の規定による車両のとう乗者は除く。
(欠格)
第3条 見舞金は、被害者が故意、重大な過失又は自己の故意の犯罪行為により災害を受けたときは、支給しない。
(見舞金の種類及び額)
第4条 見舞金の種類及び額は、災害の区分に応じ、別表に定めるところによる。
(支給の方法)
第5条 見舞金は、被害者又はその遺族の請求により支給する。
(権利譲渡等の禁止)
第6条 見舞金を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保に供することができない。
(見舞金の返還)
第7条 偽りその他不正の手段により見舞金の支給を受けた者があるときは、市長は、その見舞金の全額又は一部をその者から返還させることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和44年4月1日から施行し、同日以後の災害に係るものから適用する。
附則(昭和61年条例第8号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行し、施行前の災害に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第5号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
別表(第4条関係)
種別 | 災害の区分 | 金額 |
死亡見舞金 | 即死及び災害発生後当該事故原因による7日以内の死亡者 | 300,000円 |
傷害見舞金 | 医師の診断により入院90日以上の治療を要したもの及び災害発生から7日経過後の死亡者。ただし、災害を受けた日から30日以内に入院していたものにかぎる。 | 50,000円 |
医師の診断により入院14日以上90日未満の治療を要したもの。ただし、災害を受けた日から30日以内に入院していたものにかぎる。 | 30,000円 |