○各務原市政策会議等設置規程

昭和59年7月1日

訓令第3号

(設置)

第1条 市行政の基本方針、重要施策等の審議、重要な情報の収集及び交換並びに各部等の間の総合調整を行い、市行政の適正かつ効率的な運営を図るため、政策会議、庁議及び部内連絡会議を設置する。

(政策会議)

第2条 政策会議は、次の職にある者をもって構成する。ただし、市長は、必要があると認めるときは、構成員以外の職員の出席を求めることがある。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 市長公室長

(4) 企画総務部長

(5) 付議事項を所管する部等の長

2 政策会議は、市行政の円滑かつ適正な運営を図るため、次に掲げる事項に関する基本方針を審議する。

(1) 市の将来構想及び長期計画

(2) 重要な施策及び事業計画

(3) 予算編成方針及び予算案

(4) 組織、人事、財政等市政運営の基本的制度

(5) 市政運営上市又は市民に重大な影響を及ぼす事項

(6) 市議会に提出する重要な議案、報告等

(7) 条例、規則等の制定、改廃に関する基幹的な事項

(8) その他市長が指示した事項

3 政策会議は、市長が必要と認めるときに、随時開催するものとする。

4 政策会議は、市長が招集し、企画総務部長がその運営に当たる。

5 政策会議の庶務は、企画総務部企画政策課において処理する。

6 付議事項を所管する部等の長は、政策会議において決定した事項の執行状況について、必要に応じて、その後の政策会議において報告しなければならない。

7 企画総務部長は、政策会議の審議決定事項について、必要に応じて、庁議において報告しなければならない。

(政策会議幹事会)

第3条 政策会議に、政策会議への付議事項の事前調査を行うため、幹事会を置く。

2 幹事会は、企画総務部企画政策課長(以下「企画政策課長」という。)の主宰の下に、企画総務部財政課長、企画総務部総務課長及び付議事項を所管する課長等をもって構成する。

3 幹事会は、必要の都度企画政策課長が招集する。

4 幹事会の庶務は、企画総務部企画政策課において処理する。

5 企画政策課長は、幹事会の審議内容について、政策会議において報告しなければならない。

(庁議)

第4条 庁議は、次の職にある者をもって構成する。ただし、市長は、必要があると認めるときは、企画政策課長その他関係職員の出席を求めることがある。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 部長

(4) 消防長

(5) 教育長

(6) 教育委員会事務局長

(7) 議会事務局長

2 庁議は、次に掲げる事項につき、審議及び報告を行う。

(1) 第2条第2項各号に掲げる事項のうち、政策会議においてその基本的方針が審議決定された事項

(2) 特に重要な全市的行事に関すること。

(3) 事務事業を執行するために特に全庁的な調整を必要とする事項

(4) 庁議において決定した事項その他重要な事務事業の執行状況に関すること。

(5) その他市長が指示した事項

3 庁議は、毎月第1月曜日及び第3月曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日)に開催する。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に庁議を開催することができる。

4 庁議は、市長が招集し、企画総務部長がその運営に当たる。

5 庁議の庶務は、企画総務部総務課において処理する。

(部内連絡会議)

第5条 部内連絡会議は、部等の長の主宰の下に、当該部等の課長等をもって構成する。

2 部内連絡会議は、政策会議又は庁議における決定事項その他市の行政上必要な情報等の伝達を行い、当該部等の内部の意思疎通及び連絡調整を図るものとする。

3 部内連絡会議は、必要の都度部等の長が招集する。

4 部内連絡会議の庶務は、当該部等の庶務担当課等において処理する。

(付議手続)

第6条 部等の長は、その所管事項中、政策会議に付議すべき事案があるときは当該会議の開催日の10日前までに、庁議に付議すべき事案があるときは当該会議の開催日の5日前までに企画総務部長に、それぞれ付議事案の要旨及び資料を添えて、付議要求しなければならない。ただし、急施を要するときは、この限りでない。

2 前項の規定による付議要求に対しては、企画総務部長は、協議により付議すべき会議を変更することができる。

(記録)

第7条 政策会議については企画政策課長が、庁議については企画総務部総務課長が、それぞれ経過及び結果を記録し、保管しておかなければならない。

(決定事項の処理)

第8条 政策会議又は庁議で決定した事項は、決定の範囲において主管の部課長等が速やかに処理しなければならない。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、政策会議、庁議及び部内連絡会議の運営につき必要な事項は、市長が定める。

1 この訓令は、昭和59年7月1日から施行する。

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 各務原市庁議規程(昭和48年訓令第8号)

(2) 各務原市部課長連絡会議規程(昭和48年訓令第9号)

(昭和61年訓令第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年訓令第5号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年訓令第1号)

この訓令は、昭和63年1月11日から施行する。

(昭和63年訓令第2号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第4号)

この訓令は、平成9年7月28日から施行する。

(平成11年訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

各務原市政策会議等設置規程

昭和59年7月1日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第1章 長/第10節 附属機関等
沿革情報
昭和59年7月1日 訓令第3号
昭和61年3月27日 訓令第1号
昭和62年3月27日 訓令第5号
昭和63年1月8日 訓令第1号
昭和63年3月25日 訓令第2号
平成9年7月25日 訓令第4号
平成11年3月31日 訓令第2号
平成13年3月30日 訓令第1号
平成17年3月31日 訓令第1号
平成19年3月28日 訓令第4号
平成20年3月27日 訓令第1号
平成21年3月30日 訓令第4号
平成23年2月23日 訓令第2号
平成26年3月25日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第2号
令和3年3月31日 訓令第2号