○各務原市総合計画策定委員会規程
昭和47年1月20日
訓令第1号
(設置)
第1条 各務原市総合計画(実施計画を除く。以下「計画」という。)を策定するため、各務原市総合計画策定委員会(以下「総合委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 総合委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 計画立案のための調査及び研究に関すること。
(2) 計画素案の調整、修正及び決定に関すること。
(3) その他市長が特に命ずる事項の処理に関すること。
(委員)
第3条 総合委員会の委員は、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 市長公室長
(3) 部長
(4) 消防長
(5) 教育長
(6) 教育委員会事務局長
(7) 市民生活部環境室長
(8) 福祉事務所長
(正副委員長)
第4条 総合委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、副市長をもって充て、会務を総理する。
3 副委員長は、企画総務部長をもって充て、委員長を補佐し、又は代理する。
(会議)
第5条 総合委員会は、委員長が招集する。
2 総合委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 総合委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第6条 総合委員会に、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会は、次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 計画立案のための資料の収集及び分析に関すること。
(2) 計画素案の作成に関すること。
(3) その他総合委員会が特に指示する事項の処理に関すること。
3 専門委員会の名称及び分掌事務は、総合委員会が定める。
4 専門委員会の委員は、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 専門委員会の分掌事務を所掌する部又はこれに相当する機関の部長又はこれに相当する職
(2) 専門委員会の分掌事務を所掌する課又はこれに相当する機関の課長又はこれに相当する職
5 専門委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
(幹事)
第7条 専門委員会に幹事を置くことができる。
2 幹事は、専門委員会の補助事務に従事する。
3 幹事は、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 専門委員会の委員が属する課又はこれに相当する機関の課長補佐又はこれに相当する職
(2) 市長が特に指定する職
4 幹事のうちに幹事長及び副幹事長を置き、幹事の互選により定める。
(庶務)
第8条 総合委員会の庶務は、企画総務部企画政策課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、総合委員会の運営に関し必要な事項は、総合委員会の定めるところによる。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年訓令第5号)
この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年訓令第4号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年訓令第1号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年訓令第2号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第1号)
この訓令は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第5号)抄
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第4号)
この訓令は、平成30年10月1日から施行する。