○各務原市防災会議条例

昭和39年3月30日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、各務原市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 各務原市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、33人以内とし、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 岐阜県知事の部内の職員

(2) 警察署長

(3) 市議会総務常任委員長

(4) 市長がその部門の職員のうちから別に指名する者

(5) 教育長

(6) 消防長

(7) 消防団長

(8) 自治会連合会長

(9) 指定公共機関及び指定地方公共機関の職員のうちから市長が別に指名する者

(10) 学識経験者等のうちから市長が特に必要と認め指名する者

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(幹事等)

第5条 防災会議に幹事若干人を置く。

2 幹事は、防災会議の委員の属する機関の職員のうちから市長が命ずる。

3 幹事は、防災会議の所掌する事務について、委員及び専門委員を補佐するものとする。

(議事等)

第6条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第15号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第19号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成7年条例第15号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年条例第9号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成12年条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第15号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第37号)

この条例は、平成25年3月4日から施行する。

各務原市防災会議条例

昭和39年3月30日 条例第23号

(平成25年3月4日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第1章 長/第10節 附属機関等
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第23号
昭和41年5月23日 条例第16号
昭和48年11月10日 条例第31号
昭和56年10月15日 条例第22号
昭和63年9月22日 条例第15号
平成4年3月25日 条例第4号
平成5年9月30日 条例第19号
平成7年6月29日 条例第15号
平成8年6月28日 条例第9号
平成12年3月29日 条例第7号
平成15年6月26日 条例第15号
平成17年3月31日 条例第3号
平成21年3月28日 条例第2号
平成24年9月28日 条例第26号
平成24年12月25日 条例第37号