○各務原市災害対策本部条例

昭和39年3月30日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、各務原市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(本部員会議)

第3条 災害対策本部に、本部員会議を置き、災害対策本部長が必要に応じて招集する。

2 本部員会議においては、災害対策本部に係る事務の基本的事項について協議する。

(部門及び部)

第4条 災害対策本部に規則の定めるところにより部門及び部を置くことができる。

2 部門及び部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部門に部門長を、部に部長を置く。

4 部門長は、災害対策副本部長をもって充て、部門の事務を掌理し、部門内の各部間の調整を行う。

5 部長は、災害対策本部長が指名する災害対策本部員をもって充て、部の事務を掌理し、所属部員を指揮監督する。

(現地災害対策本部)

第5条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。

(委任)

第6条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成24年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

各務原市災害対策本部条例

昭和39年3月30日 条例第24号

(平成24年9月28日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第1章 長/第10節 附属機関等
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第24号
平成9年3月31日 条例第6号
平成24年9月28日 条例第26号