○各務原市地下水対策委員会設置規程

平成2年3月30日

訓令第3号

(設置)

第1条 本市における地下水の保護及び保全を推進していくため、各務原市地下水対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 地下水の調査及び研究に関すること。

(2) 地下水の利用に関すること。

(3) 地下水の保全に関すること。

(4) その他市長が特に指示した事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 市民生活部長

(2) 産業活力部長

(3) 都市建設部長

(4) 市民生活部環境室長

(5) 市民生活部環境室環境政策課長

(6) 産業活力部商工振興課長

(7) 産業活力部産業政策課長

(8) 産業活力部農政課長

(9) 都市建設部都市計画課長

(10) 都市建設部建築指導課長

(11) 水道部水道総務課長

(12) 水道部水道施設課長

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は、市民生活部長をもって充て、会務を総理する。

4 副委員長は、産業活力部長をもって充て、委員長の職務を補佐し、又は代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、専門家の出席を求め、意見等を聴くことができる。

(幹事会)

第5条 第2条に規定する事務の円滑な処理を期するため、幹事会を設ける。

2 幹事会は、幹事長及び幹事若干人をもって組織する。

3 幹事長及び幹事は、市長が任命する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、市民生活部環境室環境政策課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は委員会で定める。

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年訓令第4号)

この訓令は、平成2年5月1日から施行する。

(平成5年訓令第1号)

この訓令は、平成5年7月1日から施行する。

(平成7年訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第12号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

各務原市地下水対策委員会設置規程

平成2年3月30日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第1章 長/第10節 附属機関等
沿革情報
平成2年3月30日 訓令第3号
平成2年5月1日 訓令第4号
平成5年6月24日 訓令第1号
平成7年3月30日 訓令第1号
平成10年3月31日 訓令第1号
平成13年3月30日 訓令第1号
平成15年3月28日 訓令第2号
平成18年6月28日 訓令第12号
平成21年3月30日 訓令第4号
平成22年3月25日 訓令第1号
平成23年1月6日 訓令第1号
平成26年3月25日 訓令第2号
平成29年3月31日 訓令第5号
平成30年3月28日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第7号