○各務原市プロジェクト・チーム設置規程
昭和47年11月11日
訓令第3号
(設置)
第1条 市行政の効率的な運営に資するため、市職員によって編成するプロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)を必要に応じて設置する。
(所掌事項)
第2条 チームは、次の各号に掲げる事項のうち、市長が指示した事項(以下「プロジェクト」という。)についての企画、調査及び研究を行う。
(1) 市行政の重要な企画に関する事項
(2) 行政運営の総合的な調整に関する事項
(3) 行政組織の合理化に関する事項
(4) 事務処理の能率化に関する事項
(5) その他市行政の効率的な運営に関する事項
(提案)
第3条 部課等の長は、前条に掲げる事項のうち、チームによって企画、調査及び研究することが適切であると認める事項があるときは、その理由及び内容を市長に申し出ることができる。
(編成)
第4条 チームは、プロジェクトごとに編成し、チームのメンバーは市長が命ずる。
2 メンバーの数は、プロジェクトの内容等を考慮し、そのつど市長が定める。
(運営)
第5条 チームにリーダー及びサブ・リーダーを置き、メンバーのうちから市長が指名する。
2 リーダーは、チームを総括し、サブ・リーダーは、リーダーを補佐する。
(協力)
第6条 部課等の長は、チームから助言、説明、資料の提供等の申し入れがあったときは、積極的に協力しなければならない。
(報告)
第7条 チームは、市長が定める期日までに、プロジェクトの企画、調査及び研究の成果等を市長に報告しなければならない。
(実施)
第8条 前条の規定による報告があったときは、市長は速やかにその採否を決定し、関係部課等の長に実施その他の必要な措置を命ずるものとする。
(解散)
第9条 チームは、目的が達成されたと市長が認めたときに解散する。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、チームのリーダーが定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成5年訓令第1号)
この訓令は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。