○各務原市プロジェクト・チーム設置規程

昭和47年11月11日

訓令第3号

(設置)

第1条 市行政の効率的な運営に資するため、市職員によって編成するプロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)を必要に応じて設置する。

(所掌事項)

第2条 チームは、次の各号に掲げる事項のうち、市長が指示した事項(以下「プロジェクト」という。)についての企画、調査及び研究を行う。

(1) 市行政の重要な企画に関する事項

(2) 行政運営の総合的な調整に関する事項

(3) 行政組織の合理化に関する事項

(4) 事務処理の能率化に関する事項

(5) その他市行政の効率的な運営に関する事項

(提案)

第3条 部課等の長は、前条に掲げる事項のうち、チームによって企画、調査及び研究することが適切であると認める事項があるときは、その理由及び内容を市長に申し出ることができる。

(編成)

第4条 チームは、プロジェクトごとに編成し、チームのメンバーは市長が命ずる。

2 メンバーの数は、プロジェクトの内容等を考慮し、そのつど市長が定める。

(運営)

第5条 チームにリーダー及びサブ・リーダーを置き、メンバーのうちから市長が指名する。

2 リーダーは、チームを総括し、サブ・リーダーは、リーダーを補佐する。

(協力)

第6条 部課等の長は、チームから助言、説明、資料の提供等の申し入れがあったときは、積極的に協力しなければならない。

(報告)

第7条 チームは、市長が定める期日までに、プロジェクトの企画、調査及び研究の成果等を市長に報告しなければならない。

(実施)

第8条 前条の規定による報告があったときは、市長は速やかにその採否を決定し、関係部課等の長に実施その他の必要な措置を命ずるものとする。

(解散)

第9条 チームは、目的が達成されたと市長が認めたときに解散する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、チームのリーダーが定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成5年訓令第1号)

この訓令は、平成5年7月1日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

各務原市プロジェクト・チーム設置規程

昭和47年11月11日 訓令第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第1章 長/第10節 附属機関等
沿革情報
昭和47年11月11日 訓令第3号
平成5年6月24日 訓令第1号
平成17年3月31日 訓令第1号
平成20年3月27日 訓令第1号
平成26年3月25日 訓令第2号
平成27年3月26日 訓令第2号