○各務原市ファイリングシステム推進委員会規程
平成4年4月22日
訓令第1号
(設置)
第1条 ファイリングシステムの全庁的な維持管理を確立し、文書の適正な管理及び情報公開制度の適切な運用に資するため、各務原市ファイリングシステム推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) ファイリングシステムの維持管理に関すること。
(2) 保管・保存文書のマイクロフィルム化に関すること。
(3) 文書管理改善に関する提案の検討及び審査に関すること。
(4) その他委員長が特に必要と認めること。
(委員)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 企画総務部企画政策課経営企画係長
(2) 企画総務部総務課統計係長
(3) 市民生活部税務課税制係長
(4) 健康福祉部福祉政策課地域共生社会推進係長
(5) 産業活力部商工振興課商工労政係長
(6) 都市建設部建設管理課総務係長
(7) 消防本部総務課総務係長
(8) 会計課会計係長
(9) 教育委員会事務局総務課総務係長
(10) 議会事務局総務課総務係長
(11) 監査委員事務局監査係長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、企画総務部総務課統計係長をもって充て、会務を総理する。
3 副委員長は、企画総務部企画政策課経営企画係長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、委員長の職務を代理する。
(会議等)
第5条 委員会は、必要に応じて随時委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の説明又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画総務部総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この訓令は、平成4年4月22日から施行する。
附則(平成5年訓令第1号)
この訓令は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第1号)抄
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第5号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第12号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第9号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第5号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。