○各務原市法令審査委員会規程

昭和40年5月1日

訓令乙第1号

(設置)

第1条 条例、規則その他法令に関する事項を審査するため、法令審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審査事項)

第2条 委員会において審査する事項は、次のとおりとする。

(1) 市の条例、規則、訓令等の制定及び改廃に関する事項

(2) 争訟に関する事項

(3) 法令等の解釈及び適用上の疑義に関する事項

(4) その他市長が特に審査を命じた事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 市長公室秘書室長

(2) 市長公室人事課長

(3) 企画総務部企画政策課長

(4) 企画総務部総務課長

(5) 企画総務部財政課長

(6) 市民生活部税務課長

(7) 健康福祉部福祉政策課長

(8) 産業活力部商工振興課長

(9) 都市建設部建設管理課長

(10) 水道部水道総務課長

(11) 消防本部総務課長

(12) 教育委員会事務局総務課長

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長に企画総務部総務課長を、副委員長に企画総務部企画政策課長をもって充てる。

(委員長)

第4条 委員長は、委員会を統理する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長が委員長の職務を代理する。

3 委員長及び副委員長がともに事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がこれを代理する。

(招集)

第5条 委員会は、必要に応じて随時委員長が招集する。

(関係者の出席等)

第6条 委員会における審査のため必要があるときは、委員長は、その事案につき関係職員の出席説明及び資料の提出を求めることができる。

2 第2条第1号の審査事項を審査する場合(軽微な改正等の場合を除く。)においては、当該事案の所管課の長は、あらかじめ別に定める法令事前審査書を委員会に提出しなければならない。

(未審査事案の施行制度)

第7条 委員の審査を要する事案は、所定の審査を経ないうちは、施行することができない。

(審査に代わる回議)

第8条 緊急を要する事案又は軽易な事案については、委員の過半数に回議して、委員長の決定を受け、委員会の審査に代えることができる。

(審査事案の報告)

第9条 委員会は、審査した事案について、その審査結果を当該事案の所管課に通知するものとする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、企画総務部総務課において処理する。

(運営)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和46年訓令第8号)

この訓令は、昭和46年9月1日から施行する。

(平成5年訓令第1号)

この訓令は、平成5年7月1日から施行する。

(平成17年訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

各務原市法令審査委員会規程

昭和40年5月1日 訓令乙第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第1章 長/第10節 附属機関等
沿革情報
昭和40年5月1日 訓令乙第1号
昭和46年8月31日 訓令第8号
平成5年6月24日 訓令第1号
平成17年3月31日 訓令第4号
平成20年3月27日 訓令第1号
平成26年3月25日 訓令第2号
平成29年3月31日 訓令第5号
平成30年3月28日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第7号