○各務原市市有財産評価審議会規程
昭和39年8月1日
告示第23号
(目的)
第1条 この規程は、各務原市市有財産評価審議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 市有財産の取得、維持、保存及び運用(以下「管理」という。)並びに処分に関し適正な評価をするため、各務原市市有財産評価審議会(以下「審議会」という。)を置くものとする。
(所掌事項)
第3条 審議会は、次に掲げる事項を調査し、又は審議する。
(1) 市の不動産及びこれに附帯する動産の評価に関すること。
(2) 事業の用に供する不動産の取得又は借入価格の評価に関すること。
(3) 前2号のほか財産の管理及び処分に関し必要と認めること。
(組織)
第4条 審議会の委員は、次の職にある者をもって充てる。
(1) 市長公室長
(2) 企画総務部長
(3) 健康福祉部長
(4) 産業活力部長
(5) 都市建設部長
(6) 企画総務部企画政策課長
(7) 企画総務部財政課長
(8) 企画総務部管財課長
(9) 市民生活部資産税課長
(10) 市民生活部環境室環境政策課長
(11) 都市建設部都市計画課長
2 審議会に会長及び副会長を置く。
3 会長は、企画総務部長をもって充て、会務を総理する。
4 副会長は、市長公室長をもって充て、会長の職務を補佐し、又は代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を述べさせることができる。
(審議に代わる回議)
第7条 前2条の規定にかかわらず、緊急を要する事案又は軽易な事案については、委員の過半数に回議して、会長の決定を受け、審議会の審議に代えることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、企画総務部管財課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、審議会の定めるところによる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年告示第10号)
この規程は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和44年告示第52号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(昭和46年訓令第10号)
この訓令は、昭和46年9月1日から施行する。
附則(昭和50年訓令第6号)
この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年訓令第6号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年訓令第5号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年訓令第4号)
この規程は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和56年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年訓令第2号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第1号)
この訓令は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第1号)抄
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第6号)
この訓令は、平成17年4月15日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第4号)
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第7号)
この訓令は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月10日から施行する。