○各務原市ごみ減量対策推進委員会設置規程

平成3年9月21日

訓令第8号

(設置)

第1条 ごみの減量等についての調査及び研究並びに減量計画等の推進を図るため、各務原市ごみ減量対策推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) ごみの減量に関すること。

(2) 資源ごみの分別及び再利用に関すること。

(3) ごみの排出マナー及び意識高揚に関すること。

(4) ごみの不法投棄防止に関すること。

(5) その他市長が特に必要と認めること。

(委員)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 市長公室長

(3) 企画総務部長

(4) 市民生活部長

(5) 健康福祉部長

(6) 産業活力部長

(7) 都市建設部長

(8) 水道部長

(9) 教育長

(10) 市民生活部環境室長

(11) 市長公室まちづくり推進課長

(12) 企画総務部企画政策課長

(13) 企画総務部財政課長

(14) 企画総務部管財課長

(15) 市民生活部環境室環境政策課長

(16) 健康福祉部福祉政策課長

(17) 産業活力部商工振興課長

(18) 教育委員会事務局総務課長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副市長をもって充て、会務を総理する。

3 副委員長は、市民生活部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、委員長の職務を代理する。

(会議等)

第5条 委員会は、必要に応じて随時委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の説明又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、市民生活部環境室環境政策課において処理する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この訓令は、平成3年9月21日から施行する。

(平成5年訓令第1号)

この訓令は、平成5年7月1日から施行する。

(平成7年訓令第1号)

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第12号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第4号)

この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

各務原市ごみ減量対策推進委員会設置規程

平成3年9月21日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第1章 長/第10節 附属機関等
沿革情報
平成3年9月21日 訓令第8号
平成5年6月24日 訓令第1号
平成7年3月30日 訓令第1号
平成10年3月31日 訓令第1号
平成13年3月30日 訓令第1号
平成15年3月28日 訓令第2号
平成16年3月30日 訓令第2号
平成17年3月31日 訓令第1号
平成18年6月28日 訓令第12号
平成19年3月28日 訓令第4号
平成20年3月27日 訓令第1号
平成21年3月30日 訓令第4号
平成22年3月25日 訓令第1号
平成23年1月6日 訓令第1号
平成25年9月25日 訓令第4号
平成26年3月25日 訓令第2号
平成30年3月28日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第7号