○各務原市下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化検討委員会設置規程
平成7年8月24日
訓令第4号
(設置)
第1条 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和50年法律第31号。以下「法」という。)第1条に規定する措置を実施するための事項を検討するため、各務原市下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の3に規定する生活排水処理基本計画の策定に関すること。
(2) 法第3条第1項に規定する合理化事業計画の策定に関すること。
(3) 法第7条第1項に規定する事業の転換に関する計画(以下「転換計画」という。)の認定に関すること。
(4) 転換計画に基づく金融上の措置その他の転換計画の実施について必要な措置に関すること。
(5) その他法第3条第1項に規定する合理化事業に関すること。
(委員)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 市長公室長
(3) 企画総務部長
(4) 市民生活部長
(5) 健康福祉部長
(6) 産業活力部長
(7) 都市建設部長
(8) 水道部長
(9) 市民生活部環境室長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、副市長をもって充て、会務を総理する。
3 副委員長は、市民生活部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めたときは、委員会の会議に委員以外の者を出席させることができる。
(幹事会)
第6条 委員会に、委員会の事務を補助するため、幹事会を置く。
2 幹事会の幹事は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 企画総務部企画政策課長
(2) 企画総務部財政課長
(3) 企画総務部総務課長
(4) 市民生活部環境室環境政策課長
(5) 北清掃センター所長
(6) クリーンセンター所長
(7) 健康福祉部福祉政策課長
(8) 産業活力部農政課長
(9) 産業活力部いきいき楽習課長
(10) 都市建設部建設管理課長
(11) 水道部下水道課長
(12) その他委員長が指定する職
3 幹事会に幹事長及び副幹事長を置き、幹事長は市民生活部環境室環境政策課長を、副幹事長は水道部下水道課長をもって充てる。
4 幹事会に関して必要な事項は、委員長が定める。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民生活部環境室環境政策課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成7年8月24日から施行する。
附則(平成8年訓令第2号)
この訓令は、平成8年9月2日から施行する。
附則(平成10年訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第12号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。