○各務原市開発審査委員会規程
昭和48年11月10日
訓令第13号
(設置)
第1条 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)及び各務原市開発事業指導要綱(昭和48年10月24日決裁)の規定に基づく事務を適正かつ迅速に処理するため、各務原市開発審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、申請者から開発事業事前協議申請書等が提出された場合、次に掲げる事項を審査する。
(1) 土地利用計画との適合性に関すること。
(2) 公共施設及び公益施設の整備予定の適否に関すること。
(3) 開発区域を含む周辺の自然環境の保全に関すること。
(4) 開発事業の事前協議に関すること。
(5) 土地取引の予定対価の適合性に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 企画総務部企画政策課長
(2) 企画総務部総務課長
(3) 市民生活部環境室環境政策課長
(4) 健康福祉部福祉政策課長
(5) 産業活力部商工振興課長
(6) 都市建設部建設管理課長
(7) 都市建設部都市計画課長
(8) 都市建設部道路課長
(9) 都市建設部河川公園課長
(10) 都市建設部建築指導課長
(11) 水道部水道施設課長
(12) 水道部下水道課長
(13) 消防本部消防課長
(14) 教育委員会事務局総務課長
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は、都市建設部都市計画課長をもって充て、会務を総理する。
4 副委員長は、企画総務部企画政策課長をもって充て、委員長の職務を補佐し、又は代理する。
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じて随時委員長が招集する。ただし、委員長は審査事項に応じ、出席を要しない委員をその都度指定することができる。
(持回り審査)
第5条 軽易な審査事項については、委員長の判断により、委員の回議をもって前条の会議に代えることができる。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、審査に必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の定めるところによる。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年訓令第7号)
この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年訓令第2号)
この規程は、昭和51年12月24日から施行する。
附則(昭和53年訓令第7号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年訓令第2号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年訓令第5号)
この規程は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和56年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年訓令第2号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年訓令第1号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第6号)
この訓令は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第2号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第4号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第1号)
この訓令は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第1号)抄
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第3号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。