○各務原市都市計画審議会条例

昭和44年10月15日

条例第27号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定により、各務原市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 都市計画法その他の法令の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議すること。

(2) 本市の都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の諮問に応じ、本市の都市計画に関する事項を調査審議すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市議会の議員

(3) 関係行政機関若しくは県の職員又は市民

3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第4条 審議会に特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、市長が定める機関において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第15号)

この条例は、昭和46年9月1日から施行する。

(昭和55年条例第32号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成5年条例第21号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成7年条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第12号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

各務原市都市計画審議会条例

昭和44年10月15日 条例第27号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第1章 長/第10節 附属機関等
沿革情報
昭和44年10月15日 条例第27号
昭和46年8月7日 条例第15号
昭和55年12月25日 条例第32号
平成5年9月30日 条例第21号
平成7年3月30日 条例第7号
平成12年3月29日 条例第22号
平成13年3月30日 条例第12号