○各務原市幹線道路網検討委員会設置規程

平成6年3月1日

訓令第1号

(設置)

第1条 本市の幹線道路網案等を検討するため、各務原市幹線道路網検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 本市における国道、県道及び都市計画道路計画原案を含む幹線道路網計画等の検討に関すること。

(2) 幹線道路計画原案の検討に関すること。

(3) 幹線道路の整備計画原案の検討に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 企画総務部企画政策課長

(2) 産業活力部農政課長

(3) 都市建設部建設管理課長

(4) 都市建設部用地課長

(5) 都市建設部都市計画課長

(6) 都市建設部道路課長

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は、都市建設部都市計画課長をもって充て、会務を総理する。

4 副委員長は、都市建設部建設管理課長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、委員長の職務を代理する。

(会議等)

第4条 委員会の会議は、必要に応じて随時委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この訓令は、平成6年3月1日から施行する。

(平成7年訓令第1号)

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

各務原市幹線道路網検討委員会設置規程

平成6年3月1日 訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第1章 長/第10節 附属機関等
沿革情報
平成6年3月1日 訓令第1号
平成7年3月30日 訓令第1号
平成10年3月31日 訓令第1号
平成13年3月30日 訓令第1号
平成15年3月28日 訓令第2号
平成16年3月30日 訓令第2号
平成17年3月31日 訓令第1号
平成20年3月27日 訓令第1号
平成21年3月30日 訓令第4号
平成26年3月25日 訓令第2号
平成30年3月28日 訓令第2号