○各務原市議会議員及び各務原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

平成8年12月26日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第8項、第142条第11項及び第143条第15項の規定に基づき、各務原市議会議員及び各務原市長の選挙における法第141条第1項第1号の自動車(以下「自動車」という。)の使用、法第142条第1項第6号のビラ(以下「ビラ」という。)の作成及び法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の作成の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。

(自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公費負担)

第2条 各務原市議会議員及び各務原市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の範囲内で、無料で、自動車を使用し、又はビラ若しくはポスターを作成することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により各務原市(以下「市」という。)に帰属することとならない場合に限る。

(1) 自動車を使用する場合 候補者1人について、6万4,500円に、その者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日(法第100条第4項の規定により投票を行わないこととなった場合には、同条第5項の規定による告示の日。以下同じ。)までの日数を乗じて得た金額

(2) ビラを作成する場合 候補者1人について、7円73銭にビラの作成枚数(当該作成枚数が法第142条第1項第6号に定める枚数を超える場合には、同号に定める枚数)を乗じて得た金額

(3) ポスターを作成する場合 候補者1人について、541円31銭に当該選挙のポスター掲示場の数を乗じて得た金額に31万6,250円を加えた金額を当該選挙のポスター掲示場の数で除して得た金額(当該金額に1円未満の端数がある場合には、その端数は、1円とする。以下「単価の限度額」という。)に、ポスターの作成枚数(当該作成枚数が、当該選挙のポスター掲示場の数を超える場合には、当該選挙のポスター掲示場の数)を乗じて得た金額

(契約締結の届出)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める契約を締結し、各務原市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

(1) 自動車を使用する場合 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)その他の者(次条第1項第2号に規定する契約を締結する場合には、当該適用を受けようとする者と生計を一にする親族のうち、当該契約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。)との間における自動車の使用に関する有償契約

(2) ビラを作成する場合 ビラの作成を業とする者との間におけるビラの作成に関する有償契約

(3) ポスターを作成する場合 ポスターの作成を業とする者との間におけるポスターの作成に関する有償契約

(自動車を使用する場合の公費の支払)

第4条 市は、候補者(前条第1号に規定する契約について同条の規定による届出をした者に限る。)同号に規定する契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し支払う。

(1) 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下「一般運送契約」という。)である場合 当該自動車(同一の日において一般運送契約により2台以上の自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の自動車に限る。)のそれぞれにつき、自動車として使用された各日についてその使用に対して支払うべき金額(当該金額が6万4,500円を超える場合には、6万4,500円)の合計金額

(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額

 当該契約が自動車の借入れ契約(以下「自動車借入れ契約」という。)である場合 当該自動車(同一の日において自動車借入れ契約により2台以上の自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の自動車に限る。)のそれぞれにつき、自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が1万6,100円を超える場合には、1万6,100円)の合計金額

 当該契約が自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該契約に基づき当該自動車に供給した燃料の代金(当該自動車(これに代わり使用される他の自動車を含む。)が既に前条の規定による届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、7,700円に当該候補者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数(第1号の契約が締結されている場合には、当該日数から当該契約が締結されている日数を減じて得た日数)を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)

 当該契約が自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該自動車の運転手(同一の日において2人以上の自動車の運転手が雇用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1人の運転手に限る。)のそれぞれにつき、自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が1万2,500円を超える場合には、1万2,500円)の合計金額

2 前項の場合において、自動車の使用に関し同一の日につき同項第1号に定める契約と同項第2号に定める契約とのいずれもが締結されているときは、当該日については、これらの号に定める契約のうち当該候補者が指定するいずれか一の号に定める契約のみが締結されているものとみなして、同項の規定を適用する。

(ビラを作成する場合の公費の支払)

第4条の2 市は、候補者(第3条第2号に規定する契約について同条の規定による届出をした者に限る。)同号に規定する契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成されたビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が7円73銭を超える場合には、7円73銭)に当該ビラの作成枚数(当該候補者を通じて法第142条第1項第6号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に支払う。

(ポスターを作成する場合の公費の支払)

第5条 市は、候補者(第3条第3号に規定する契約について同条の規定による届出をした者に限る。)同号に規定する契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成されたポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が単価の限度額を超える場合には、当該単価の限度額)に当該ポスターの作成枚数(当該候補者を通じて当該選挙のポスター掲示場の数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行し、同日以後にその期日を告示される各務原市議会議員の一般選挙及び各務原市長の選挙について適用する。

(平成12年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の各務原市議会議員及び各務原市長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成12年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の各務原市議会議員及び各務原市長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成20年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の各務原市議会議員及び各務原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成28年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の各務原市議会議員及び各務原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成30年条例第41号)

1 この条例は、平成31年3月1日から施行する。

2 改正後の各務原市議会議員及び各務原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和4年条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の各務原市議会議員及び各務原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

各務原市議会議員及び各務原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

平成8年12月26日 条例第15号

(令和4年12月21日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成8年12月26日 条例第15号
平成12年9月29日 条例第29号
平成12年12月26日 条例第38号
平成16年10月1日 条例第44号
平成20年6月30日 条例第30号
平成28年6月29日 条例第26号
平成30年12月21日 条例第41号
令和4年12月21日 条例第37号