○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和56年5月13日
選挙管理委員会告示第23号
2 前項の証票の有効期限は、市選管の定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、市選管に対して様式第5号の証票再交付申請書により申請しなければならない。
(委任)
第4条 この規程の施行に関して必要な事項は、市選管が別に定める。
附則
1 この告示は、昭和56年5月18日から施行する。
2 この告示による改正前の政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類に関する規程(昭和50年選挙管理委員会告示第41号)により交付された証票は、この告示の施行後は、その効力を失う。
附則(昭和63年選管告示第23号)
この規程は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成2年選管告示第20号)
1 この規程は、平成2年6月21日から施行する。
2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の規程の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、旧用紙をそのまま使用することを妨げない。
附則(平成6年選管告示第11号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成8年選管告示第4号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和4年選管告示第2号)
この規程は、告示の日から施行する。