○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和56年5月13日

選挙管理委員会告示第23号

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の規定により各務原市選挙管理委員会(以下「市選管」という。)の交付する証票は、各務原市長及び各務原市議会議員の選挙の候補者又は当該候補者となろうとする者(各務原市長及び各務原市議会議員の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては様式第1号に、候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては様式第2号によるものとする。

2 前項の証票の有効期限は、市選管の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 令第110条の5第5項の規定による申請は、候補者等にあっては様式第3号の証票交付申請書に、後援団体にあっては様式第4号の証票交付申請書によらなければならない。

2 市選管は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに同項の申請をした者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、市選管に対して様式第5号の証票再交付申請書により申請しなければならない。

(委任)

第4条 この規程の施行に関して必要な事項は、市選管が別に定める。

1 この告示は、昭和56年5月18日から施行する。

2 この告示による改正前の政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類に関する規程(昭和50年選挙管理委員会告示第41号)により交付された証票は、この告示の施行後は、その効力を失う。

(昭和63年選管告示第23号)

この規程は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成2年選管告示第20号)

1 この規程は、平成2年6月21日から施行する。

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の規程の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、旧用紙をそのまま使用することを妨げない。

(平成6年選管告示第11号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成8年選管告示第4号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和4年選管告示第2号)

この規程は、告示の日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和56年5月13日 選挙管理委員会告示第23号

(令和4年2月2日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和56年5月13日 選挙管理委員会告示第23号
昭和63年11月21日 選挙管理委員会告示第23号
平成2年6月21日 選挙管理委員会告示第20号
平成6年8月23日 選挙管理委員会告示第11号
平成8年2月23日 選挙管理委員会告示第4号
令和4年2月2日 選挙管理委員会告示第2号