○各務原市ポスター掲示場設置に関する条例

昭和59年3月26日

条例第1号

(設置)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、各務原市の議会の議員及び長の選挙においては、法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。

(総数の減少)

第2条 各務原市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、特別の事情があると認めるときは、法第144条の2第9項の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

各務原市ポスター掲示場設置に関する条例

昭和59年3月26日 条例第1号

(昭和59年3月26日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和59年3月26日 条例第1号