○各務原市ポスター掲示場設置に関する規程

昭和59年3月26日

選挙管理委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、各務原市ポスター掲示場設置に関する条例(昭和59年条例第1号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、各務原市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場(以下「掲示場」という)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の様式等)

第2条 各務原市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。

2 前項の掲示場の様式及び区画数は、選挙のつど委員会が定める。

3 掲示場の区画には、別記様式の例により、右端から順次一連番号を表示するものとする。

(掲示の方法)

第3条 各務原市の議会の議員及び長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合には、当該候補者の立候補の届出順位と同一の番号が表示されている区画内に掲示しなければならない。

2 候補者が掲示場にポスターを掲示することができる日は、当該選挙の期日の告示があった日からとする。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、選挙長から、候補者が死亡し、候補者たることを辞し、若しくは辞したとみなされ、又は立候補の届出を却下した旨の通知を受けたときは、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、直ちにこれを補修しなければならない。この場合において、新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、関係候補者にその旨通知するものとする。

(掲示場を設置しない場合)

第5条 委員会は、天災その他避けることができない事故その他特別の事情により掲示場を設置しないこととしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。

(その他の事項)

第6条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、そのつど委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年選管告示第6号)

この規程は、告示の日から施行する。

画像

各務原市ポスター掲示場設置に関する規程

昭和59年3月26日 選挙管理委員会告示第6号

(平成26年4月10日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和59年3月26日 選挙管理委員会告示第6号
平成26年4月10日 選挙管理委員会告示第6号