○投票区の設置規程

昭和54年1月12日

選挙管理委員会告示第2号

投票区の設置規程(昭和50年選挙管理委員会告示第8号)の全部を次のように改正する。

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により、本市の区域を分けて次のとおり投票区を設ける。

投票区

区域

那加第一投票区

那加長塚町、那加山後町、那加岩地町、那加桐野町、那加西市場町の一部、那加手力町、那加幸町の一部、那加太平町の一部、那加五反田町、那加新田町の一部、那加石山町、那加芦原町、那加兼橋町、那加神田町、那加野畑町の一部、那加山崎町、那加柄山町の一部、那加山下町、那加御屋敷町、那加琴が丘町、那加前野町の一部、那加北洞町の一部、那加土山町、那加東野町の一部、那加前洞新町の一部、那加浜見町の一部、那加宮浦町の一部及び尾崎西町の一部

那加中投票区

那加西野町、那加太平町の一部、那加幸町の一部、那加前洞新町の一部、那加新那加町、那加西那加町、那加楽天地町、那加本町、那加東那加町、那加日之出町、那加元町、那加吾妻町、那加東亜町、那加北栄町、那加栄町、那加南栄町、那加門前町1丁目、那加東野町の一部、那加前野町の一部、那加野畑町の一部、那加新加納町の一部、那加日吉町の一部及び三井北町の一部

雄飛ケ丘投票区

入会町、那加昭南町、那加不動丘、那加巾下町、那加東新町の一部及び那加雄飛ケ丘町

市役所投票区

那加門前町2丁目から4丁目まで、那加楠町、那加大東町、那加桜町、那加雲雀町、那加甥田町、那加織田町、那加信長町、那加住吉町、那加東新町の一部、那加桐野外二ケ所大字入会地の一部、那加新加納外六ケ所大字入会地、那加官有地無番地、三井東町の一部、三井山町、三井町の一部及び三井町官有地

尾崎投票区

那加柄山町の一部、那加北洞町の一部、那加西市場町の一部、尾崎西町の一部、尾崎北町、尾崎南町、那加扇平及び那加大洞

新加納投票区

那加新加納町の一部、那加日吉町の一部、那加宮浦町の一部、那加浜見町の一部、那加荒田町、那加大谷町、那加西浦町、那加大門町、那加日新町、那加緑町、那加萱場町、那加新田町の一部及び金属団地

稲羽西投票区

大野町、小佐野町、三井町の一部、三井東町の一部、三井北町の一部、神置町及び成清町

稲羽東投票区

前渡西町、前渡東町、前渡北町、下切町及び山脇町

稲羽投票区

松本町、上中屋町、下中屋町、大佐野町及び上戸町

川島投票区

川島小網町、川島松倉町、川島河田町、川島松原町、川島渡町、川島北山町、川島笠田町、川島竹早町及び川島緑町

鵜沼第一投票区

鵜沼の一部、鵜沼羽場町の一部、鵜沼西町の一部、鵜沼南町、鵜沼古市場町、鵜沼小伊木町、鵜沼真名越町、鵜沼丸子町、鵜沼山崎町の一部、鵜沼大安寺町、各務おがせ町の一部及び松が丘の一部

鵜沼西投票区

鵜沼三ツ池町の一部及び鵜沼各務原町の一部

各務投票区

須衛、須衛町、テクノプラザ、鵜沼各務原町の一部、各務、各務船山町2丁目及び3丁目、各務西町の一部、各務山の前町の一部、各務おがせ町の一部及び各務東町

鵜沼第三投票区

鵜沼東町、鵜沼山崎町の一部、鵜沼西町の一部、鵜沼宝積寺町、桜木町、鵜沼台及び新鵜沼台

あさひ投票区

鵜沼の一部、鵜沼大伊木町及び鵜沼朝日町

八木山投票区

鵜沼羽場町の一部、松が丘の一部、つつじが丘及び八木山

緑苑投票区

緑苑東、緑苑西、緑苑南、緑苑北及び緑苑中

蘇原第一投票区

蘇原宮代町、蘇原大島町、蘇原島崎町、蘇原宮塚町、蘇原寺島町、蘇原伊吹町、蘇原北陽町、蘇原古市場町、蘇原赤羽根町、蘇原熊田町、蘇原北山町、蘇原野口町の一部、蘇原吉野町、蘇原瑞穂町、蘇原花園町、蘇原申子町の一部、蘇原新栄町の一部、蘇原青雲町の一部、蘇原東島町の一部及び蘇原東栄町の一部

蘇原旭投票区

蘇原吉新町、蘇原希望町、蘇原村雨町、蘇原栄町、蘇原菊園町、蘇原早苗町、蘇原旭町、蘇原柿沢町、蘇原沢上町、蘇原興亜町の一部、蘇原申子町の一部、蘇原新栄町の一部、蘇原青雲町の一部、蘇原瑞雲町、蘇原野口町の一部及び蘇原東栄町の一部

蘇原南投票区

那加桐野外二ケ所大字入会地の一部、蘇原三柿野町の一部、蘇原六軒町、蘇原緑町及び蘇原月丘町

中央投票区

鵜沼川崎町、鵜沼三ツ池町の一部、各務山の前町の一部、各務船山町1丁目、各務西町の一部、各務山、蘇原東栄町の一部、蘇原新生町、蘇原坂井町、蘇原中央町、蘇原東島町の一部、蘇原三柿野町の一部、蘇原興亜町の一部、蘇原和合町及び川崎町

蘇原北投票区

蘇原外山町、蘇原清住町、蘇原飛鳥町、蘇原持田町、東山、蘇原東門町及び蘇原昭栄町

この規程は、昭和54年4月に行われる統一地方選挙から施行する。

(昭和55年選管告示第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年選管告示第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年選管告示第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年選管告示第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年選管告示第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年選管告示第29号)

この規程は、平成2年11月19日から施行する。

(平成8年選管告示第7号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成10年選管告示第2号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成16年選管告示第47号)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成20年選管告示第5号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成23年選管告示第23号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成26年選管告示第12号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和4年選管告示第21号)

この規程は、令和5年1月4日から施行する。

投票区の設置規程

昭和54年1月12日 選挙管理委員会告示第2号

(令和5年1月4日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和54年1月12日 選挙管理委員会告示第2号
昭和55年3月19日 選挙管理委員会告示第7号
昭和57年3月12日 選挙管理委員会告示第7号
昭和59年10月22日 選挙管理委員会告示第18号
昭和61年3月31日 選挙管理委員会告示第6号
昭和63年3月31日 選挙管理委員会告示第6号
平成2年11月19日 選挙管理委員会告示第29号
平成8年3月5日 選挙管理委員会告示第7号
平成10年1月13日 選挙管理委員会告示第2号
平成16年10月13日 選挙管理委員会告示第47号
平成20年2月19日 選挙管理委員会告示第5号
平成23年8月9日 選挙管理委員会告示第23号
平成26年7月25日 選挙管理委員会告示第12号
令和4年12月28日 選挙管理委員会告示第21号