○投票区の設置規程
昭和54年1月12日
選挙管理委員会告示第2号
投票区の設置規程(昭和50年選挙管理委員会告示第8号)の全部を次のように改正する。
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により、本市の区域を分けて次のとおり投票区を設ける。
投票区 | 区域 |
那加第一投票区 | 那加長塚町、那加山後町、那加岩地町、那加桐野町、那加西市場町の一部、那加手力町、那加幸町の一部、那加太平町の一部、那加五反田町、那加新田町の一部、那加石山町、那加芦原町、那加兼橋町、那加神田町、那加野畑町の一部、那加山崎町、那加柄山町の一部、那加山下町、那加御屋敷町、那加琴が丘町、那加前野町の一部、那加北洞町の一部、那加土山町、那加東野町の一部、那加前洞新町の一部、那加浜見町の一部、那加宮浦町の一部及び尾崎西町の一部 |
那加中投票区 | 那加西野町、那加太平町の一部、那加幸町の一部、那加前洞新町の一部、那加新那加町、那加西那加町、那加楽天地町、那加本町、那加東那加町、那加日之出町、那加元町、那加吾妻町、那加東亜町、那加北栄町、那加栄町、那加南栄町、那加門前町1丁目、那加東野町の一部、那加前野町の一部、那加野畑町の一部、那加新加納町の一部、那加日吉町の一部及び三井北町の一部 |
雄飛ケ丘投票区 | 入会町、那加昭南町、那加不動丘、那加巾下町、那加東新町の一部及び那加雄飛ケ丘町 |
市役所投票区 | 那加門前町2丁目から4丁目まで、那加楠町、那加大東町、那加桜町、那加雲雀町、那加甥田町、那加織田町、那加信長町、那加住吉町、那加東新町の一部、那加桐野外二ケ所大字入会地の一部、那加新加納外六ケ所大字入会地、那加官有地無番地、三井東町の一部、三井山町、三井町の一部及び三井町官有地 |
尾崎投票区 | 那加柄山町の一部、那加北洞町の一部、那加西市場町の一部、尾崎西町の一部、尾崎北町、尾崎南町、那加扇平及び那加大洞 |
新加納投票区 | 那加新加納町の一部、那加日吉町の一部、那加宮浦町の一部、那加浜見町の一部、那加荒田町、那加大谷町、那加西浦町、那加大門町、那加日新町、那加緑町、那加萱場町、那加新田町の一部及び金属団地 |
稲羽西投票区 | 大野町、小佐野町、三井町の一部、三井東町の一部、三井北町の一部、神置町及び成清町 |
稲羽東投票区 | 前渡西町、前渡東町、前渡北町、下切町及び山脇町 |
稲羽投票区 | 松本町、上中屋町、下中屋町、大佐野町及び上戸町 |
川島投票区 | 川島小網町、川島松倉町、川島河田町、川島松原町、川島渡町、川島北山町、川島笠田町、川島竹早町及び川島緑町 |
鵜沼第一投票区 | 鵜沼の一部、鵜沼羽場町の一部、鵜沼西町の一部、鵜沼南町、鵜沼古市場町、鵜沼小伊木町、鵜沼真名越町、鵜沼丸子町、鵜沼山崎町の一部、鵜沼大安寺町、各務おがせ町の一部及び松が丘の一部 |
鵜沼西投票区 | 鵜沼三ツ池町の一部及び鵜沼各務原町の一部 |
各務投票区 | 須衛、須衛町、テクノプラザ、鵜沼各務原町の一部、各務、各務船山町2丁目及び3丁目、各務西町の一部、各務山の前町の一部、各務おがせ町の一部及び各務東町 |
鵜沼第三投票区 | 鵜沼東町、鵜沼山崎町の一部、鵜沼西町の一部、鵜沼宝積寺町、桜木町、鵜沼台及び新鵜沼台 |
あさひ投票区 | 鵜沼の一部、鵜沼大伊木町及び鵜沼朝日町 |
八木山投票区 | 鵜沼羽場町の一部、松が丘の一部、つつじが丘及び八木山 |
緑苑投票区 | 緑苑東、緑苑西、緑苑南、緑苑北及び緑苑中 |
蘇原第一投票区 | 蘇原宮代町、蘇原大島町、蘇原島崎町、蘇原宮塚町、蘇原寺島町、蘇原伊吹町、蘇原北陽町、蘇原古市場町、蘇原赤羽根町、蘇原熊田町、蘇原北山町、蘇原野口町の一部、蘇原吉野町、蘇原瑞穂町、蘇原花園町、蘇原申子町の一部、蘇原新栄町の一部、蘇原青雲町の一部、蘇原東島町の一部及び蘇原東栄町の一部 |
蘇原旭投票区 | 蘇原吉新町、蘇原希望町、蘇原村雨町、蘇原栄町、蘇原菊園町、蘇原早苗町、蘇原旭町、蘇原柿沢町、蘇原沢上町、蘇原興亜町の一部、蘇原申子町の一部、蘇原新栄町の一部、蘇原青雲町の一部、蘇原瑞雲町、蘇原野口町の一部及び蘇原東栄町の一部 |
蘇原南投票区 | 那加桐野外二ケ所大字入会地の一部、蘇原三柿野町の一部、蘇原六軒町、蘇原緑町及び蘇原月丘町 |
中央投票区 | 鵜沼川崎町、鵜沼三ツ池町の一部、各務山の前町の一部、各務船山町1丁目、各務西町の一部、各務山、蘇原東栄町の一部、蘇原新生町、蘇原坂井町、蘇原中央町、蘇原東島町の一部、蘇原三柿野町の一部、蘇原興亜町の一部、蘇原和合町及び川崎町 |
蘇原北投票区 | 蘇原外山町、蘇原清住町、蘇原飛鳥町、蘇原持田町、東山、蘇原東門町及び蘇原昭栄町 |
附則
この規程は、昭和54年4月に行われる統一地方選挙から施行する。
附則(昭和55年選管告示第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年選管告示第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年選管告示第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年選管告示第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年選管告示第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年選管告示第29号)
この規程は、平成2年11月19日から施行する。
附則(平成8年選管告示第7号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成10年選管告示第2号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成16年選管告示第47号)
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成20年選管告示第5号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成23年選管告示第23号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成26年選管告示第12号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和4年選管告示第21号)
この規程は、令和5年1月4日から施行する。