○各務原市公平委員会設置条例
平成11年3月30日
条例第4号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第2項各号に掲げる事務を処理するため、同法第7条第3項の規定に基づき、各務原市公平委員会を設置する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(各務原市個人情報保護条例の一部改正)
2 各務原市個人情報保護条例(平成9年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
○各務原市公平委員会設置条例
平成11年3月30日
条例第4号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第2項各号に掲げる事務を処理するため、同法第7条第3項の規定に基づき、各務原市公平委員会を設置する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(各務原市個人情報保護条例の一部改正)
2 各務原市個人情報保護条例(平成9年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略