○各務原市公平委員会設置条例

平成11年3月30日

条例第4号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第2項各号に掲げる事務を処理するため、同法第7条第3項の規定に基づき、各務原市公平委員会を設置する。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(各務原市個人情報保護条例の一部改正)

2 各務原市個人情報保護条例(平成9年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

各務原市公平委員会設置条例

平成11年3月30日 条例第4号

(平成11年3月30日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第4章 公平委員会
沿革情報
平成11年3月30日 条例第4号