○各務原市公平委員会公開口頭審理等の傍聴に関する規則

平成11年4月1日

公平委員会規則第6号

(総則)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第50条第1項の規定による公開の口頭審理(以下「口頭審理」という。)及び各務原市公平委員会議事規則(平成11年公平委員会規則第1号)第3条の規定による公開の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関しては、この規則の定めるところによる。

(傍聴人の制限)

第2条 口頭審理又は会議を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、必要に応じ傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴券)

第3条 主宰者は、前条の規定により傍聴人の数を制限する必要があると認めるときは、傍聴券を交付し、その所持者に限り傍聴させることができる。

2 前項の規定により傍聴券の交付を受けた傍聴人は、退場するときは、傍聴券を係員に返納しなければならない。

(入場の禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 凶器その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) その他口頭審理又は会議の円滑な運営を妨げるおそれがあると認められる者

(遵守事項)

第5条 傍聴人は、傍聴席においては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 帽子、襟巻又は外套の類を着用しないこと。

(2) 飲食又は喫煙をしないこと。

(3) 口頭審理又は会議の言論に対して拍手又は言語をもって可否を表明しないこと。

(4) 私語、談笑その他口頭審理又は会議の妨害になるような行為をしないこと。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(退場命令)

第6条 主宰者は、傍聴人が前条の規定に違反したと認めるときは、注意を与え、なお従わないときは、退場を命ずることができる。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

各務原市公平委員会公開口頭審理等の傍聴に関する規則

平成11年4月1日 公平委員会規則第6号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第4章 公平委員会
沿革情報
平成11年4月1日 公平委員会規則第6号