○勤務条件に関する措置の要求に関する規則

平成11年4月1日

公平委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務条件に関する措置の要求)

第2条 職員が法第46条の規定により、勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 措置の要求をしようとする職員(以下「要求者」という。)は、前項の書面(以下「措置要求書」という。)に、次に掲げる事項を記載して、正副各1通を適切な資料とともに公平委員会に提出しなければならない。

(1) 要求者の職氏名及び所属部課

(2) 要求事項

(3) 要求の具体的理由

(4) 要求者又はその者の属する職員団体が、要求事項について、既に当局と交渉(法第55条第11項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行った場合には、その交渉経過の概要

(措置の要求の調査等)

第3条 措置要求書が提出されたときは、公平委員会は、要求者の資格、記載事項及び添付資料について調査し、これを受理すべきかどうかを決定する。

2 前項に規定する調査の結果、措置要求書に不備の点があると認められるときは、公平委員会は、相当の期間を定めて、要求者にその補正を命ずることができる。ただし、不備の点が軽微であって、事案の内容に影響がないものと認められるときは、公平委員会は、職権でこれを補正することができる。

3 要求者が前項の規定による補正命令に従わなかったときは、公平委員会は、措置の要求を却下することができる。

4 第1項の場合において適当と認めるときは、公平委員会は、受理の決定を行う前に関係当事者に対し、要求事項について交渉を行うよう勧めることができる。

(要求者等への通知)

第4条 公平委員会は、措置の要求を受理したときは、要求者及び必要があると認める場合は当局に対し、書面でその旨を通知し、却下すべきものと決定したときは、要求者に書面で通知するものとする。

(審査)

第5条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、要求者その他事案に関係がある者を喚問してその陳述を求め、又はこれらの者に対し書類若しくはその写の提出を求め、その他事実調査を行うものとする。

2 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、公開又は非公開の口頭審理を行うことができる。

(要求の取下げ)

第6条 要求者は、公平委員会が事案について判定を行うまでの間は、何時でも、書面をもって措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。

(審査の打切り)

第7条 公平委員会は、要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなったと認める場合又は関係当事者間における交渉による事案の解決、措置の要求の理由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、事案の審査を打ち切ることができる。

(判定)

第8条 公平委員会は、審査を終了したときは、速やかに判定を行い、これを書面に作成し、各委員が記名押印して、その書面の写しを要求者に送達するものとする。

(勧告)

第9条 公平委員会は、判定の結果必要があると認める場合においては、当局に対し書面で必要な勧告を行うとともに、その書面の写しを同時に要求者に送達するものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、措置の要求の審査の手続等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年公平委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

勤務条件に関する措置の要求に関する規則

平成11年4月1日 公平委員会規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第4章 公平委員会
沿革情報
平成11年4月1日 公平委員会規則第4号
平成18年3月30日 公平委員会規則第2号
平成20年3月6日 公平委員会規則第1号
令和3年3月30日 公平委員会規則第2号